性格悪い人が優勝

母(30)長男(8)次男(5)長女(3)母子家庭です。母子手当とパート収入で何とか生活していたのですが、
母(55)が外傷性の精神病になり介護することになりました。私は別居で母の介護を。父がいないため、弟が同居で経済的支援をすることになりました。そのため私の月収が7万円ぐらいになってしまいます。もちろん貯金も財産もありません。
私は健康体です。役所の保護課の方は厳しく何度かは追い返されると聞きました。それでも通って受けるようにと友達にも言われています。母の介護を理由に生活保護を受ける事はできるのでしょうか?

A 回答 (6件)

生活保護のケースワーカーをしています。



世帯の状況がよくわからないのですが
【abu3さん、長男、次男、長女】→生活保護申請
【母(精神病)、弟】
という世帯で、abu3さん一家が収入減を理由に生活保護申請ということでいいでしょうか?

生活保護法では「生活保護を申請します」という申請書を市役所に出せば、どんな人でも申請できることになっています。問題はその後の調査で申請却下となるか、保護開始となるかです。

>母の介護を理由に生活保護を受ける事はできるのでしょうか?
生活保護は世帯認定の原則があるので、あくまでその世帯での必要最低限度の生活保障であり、また、持ち得る能力の活用を指導されます。
上のような世帯状況だとすれば、まずabu3さんは自分の世帯の生活維持をできるかどうかが問題となり、はっきり行ってお母さんの世帯のことは関係ありません。
お母さんの状態がよくわかりませんが、状態によって介護保険や障害者用の各制度を使って施設入所か在宅での介護サービスの利用を指導されると思います。それによっってお母さんの世帯が生活保護を必要とすれば、お母さんの世帯として保護申請してもらうことになります。

>役所の保護課の方は厳しく何度かは追い返されると聞きました。
現実には、相談の段階で申請却下が明らかなものがあります。そういった申請を全て受け付けていては職員が何人いても足りず、時間も取られ税金も無駄に掛かることになります。
そのため、申請する前に相談に来てもらって問題点をできるだけ明らかにし、介護保険や障害者サービス、障害年金など、生活保護以外の方法で自立できるかどうか慎重に検討することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母の世帯は、外傷性精神病は、交通事故によるものなので示談金と障害者年金の受給があるので保護対象にはならないそうです。介護保険は、年齢が受給年齢ではないので問題外です。精神障害施設は、都内は充実してないため入所は困難のようです。
正直、生活は苦しいので私の世帯で相談に行ってみます。

お礼日時:2004/11/12 22:50

弟さんがお母様に経済的支援を行なうということですか? 場合によっては弟さんはご質問者にも経済的支援を行なえるのでは?と役所が考えてしまうかも知れませんね。



>母の介護を理由に生活保護を受ける事はできるのでしょうか?

これは、できるともできないとも言えません。生活保護は最低生活を維持できないとの事実のみに着目して、その理由を問わず無差別平等に補足的な給付を行なう制度です。

とりあえず窓口で相談してみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弟は22歳で大学生なのでその事も窓口に伝えてみます。

お礼日時:2004/11/12 22:54

この場合は直接役所に行く前に、住んでる地域の生活支援センターなどの相談業務をしているところに行ってアドバイスをもらってください。

いろいろな方法を探したり、役所に行ってどう言えばいいかなど教えてくれますよ。質問者さんの場合なら母子家庭対象か障害者対象の生活支援センターに行ってみたらいいと思います。生活支援センターはここ2,3年の間に増えてきている相談窓口だと思ってください。
生活保護を受けるのがいいのか、他にも介護保険や支援費を受ける、年金を受ける、などいろいろあります。とりあえず、相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。支援センター近所にあるので行ってみたいと思います。

お礼日時:2004/11/12 22:57

困難な局面を迎え、ご心中お察しいたします。



 さて、すでに別の方が解答されておりますが、生活保護の受給については、生活困窮に至った理由は問わないことになっておりますので、今現在のあなたの生活が、経済的に成り立っているのかどうか、という部分が重要になってきます。貯金・財産はないとのことですが、あなたが同意の上で、役所もそれらのことを調べることになります。そして、たとえば解約金の発生する生命保険などがあれば、まずそちらを解約してから、保護の申請にいらっしゃい、などということになります。
 一般的に、よほど急迫した事態でない限り、1回の相談で生活保護が開始されるということはないようです。何度か足を運び、相談をすることになると思いますが、あなたの今の状態、困っていることを率直に、ご相談してみることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり一度では無理ですよね。時間が空く限り足を運んでみます。子供のためでもあるので。

お礼日時:2004/11/12 23:01

生活保護はいろんなパターンがあります。

そして条件や適用できるかという判断もまちまちだと思います。

 昔に比べて行きやすくなったと思いますから、あまり難しく考えずご相談されてはいかがでしょうか?

 そしてご不安な点がある様ですので、参考に出来るようなサイトを載せておきます。

 ご参考になさって下さい。

参考URL:http://www.seiho110.org/
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この回答へのお礼

サイトまで載せていただきありがとうございました。サイトも参考にして動いてみます。

お礼日時:2004/11/12 23:05

福祉の勉強をしているものです。


生活保護を受けるのになぜ困窮状態になったかということは問われません。
極端な話ギャンブルをして全財産がなくなっても必要であれば
生活保護は受けることが出来ます。もちろん急な事情がない場合は
必ず申請をしなくては保護してもらう事は出来ません。
ただ、生活保護を受ける以前に他に仕える手立てや方法はないかを
優先されます。だからあなたの家庭が絶対に受けられますよとは
今この段階ではいえないんです。ごめんなさい。
窓口の対応はまちまちだと思うので厳しい事は言われるかもしれませんが、
役所へ一度は足を運ばれてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ギャンブル等で財産なくなっても受けられる人がいること聞いてちょっと驚きました。私の友達も「近所に、保護をもらって子供、保育園に入れてパチンコ屋にいりびたってる人いるよ。本当に苦しい人間が助けてもらわないでどうすんの!」と言ってました。とりあえず、相談行って見ます.

お礼日時:2004/11/12 23:29

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