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私は28歳 子供5才との生活保護世帯として申請して受給してましたが、実質は私が精神障害が有るために子供は私の母親が見てくれてました。ところが役所の家庭訪問の際に子供の荷物が無いし、子供が一緒に住んでんでない事が分かり福祉は廃止になりました。
この場合 子供と私はケースワーカーから今後申請したとしても、私が障害が有るために子供を見るのは無理なんじゃないかと?言われました。
子供と私の世帯は一つで一人分だけの保護費を貰う事は無理でしょうか?
私の母親の養子に子供がなってしまうのが嫌なので実質は母親の所に子供は行ってますが福祉の申請の際、母子一世帯扱いで、保護費は一人分だけで、どうにかして出してもらえるかどうか?詳し方教えて下さい。そして子供の医療券についても どうなるか?詳しい方 教えて頂けると ありがたいです。
子供の名字が変わるのが、どうしても嫌なので、こういった質問をさせて頂きました。長文になりましたがスイマセン出来るだけ分かりやすく解説して頂けると有難いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

具体的な方法は残念ながら持ち合わせませんが(生活保護に関して)、



お子に養子縁組をさせると氏(うじ)は当然変わります、
氏を変更せずにお母様に育ててもらう方法に心当たりが、

貴女がお子の親権を辞任する方法です、
そうなると親権を行使する者が居なくなりますので後見人を立てるわけです、
後見人にはお母様が一番の適役です、家庭裁判所が認めればですが、
養子縁組をしたくない、氏も変更は望まない、更には貴女のお体の現状とに絡ませて立派な理由が存在すると思います、

上手く事が運べば、戸籍上は親子関係は断絶しますが、現実的には何処まで行っても貴女方は親子です、
お子も何時まででも「お母さん」と呼ぶ事が出来ます、
生活基盤が貴女のお母さんの方へ移るだけです、
こうなると必然的に貴女が生活保護が認められても、お子は生活保護上の医療券の対象には成り得ません、

当方は幼少期此れでした、祖父が後見人に立ちました、20歳まで、
尤も母親は手続き後直ぐに姿を消しましたが、父の姉がずっと育てました、
必然的に氏の変更は当然ありません、そのまま現在に至ります、

貴女の場合は、後見人と養育者が同じになりますね、
対外的には、孫と祖母が一緒に暮らしてる状況です、


旧い原戸籍で状況を把握できました。
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>子供と私の世帯は一つで一人分だけの保護費を貰う事は無理でしょうか?



・・・ハイ。冷たく聞こえるかもしれませんが、残念ながら無理でしょう。
 生活保護法に言う「世帯」とは、ほぼ「一緒に住んでいるかどうか」ということと同じ意味です。籍を入れていない赤の他人でも、同じ屋根の下に住んでいれば「同一世帯」ですし、血を分けた親子でも別々に住居を構えていれば「別世帯」となります。
 質問者様がお子さんの「生活費」をほぼ全額負担しているという事実でもあれば「同一世帯」と見てもらえる余地はあります(夫が単身赴任している奥様に生活保護が出ないのと同じ理屈です)が、質問者様のお子さんはお母様(お子さんのお祖母様)に養われていらっしゃるようですし、それも難しいでしょう。
 そもそも、お祖母様に養われて生活が成り立っているのですから、それをわざわざ引き離してしまって質問者様と同居させることにより生活保護世帯を新たに生み出してしまうような判断は、役所としてはありえないことです。

>子供の医療券についても どうなるか?
・・・生活保護世帯でないのですから、当然ですがお子さんに医療券は支給されません。
 ただし、いまどきはドコの自治体でも、小学校卒業くらいまで、場合によっては中学卒業ぐらいまでは公費による医療費補助制度があるんじゃないでしょうか?
 お祖母様もそのあたりは抜かりないと思いますが。

>子供の名字が変わるのが、どうしても嫌
・・・それは役所に相談持ち込んでもどうしようもないことです。
 お祖母様とよくご相談されるしか、ないんじゃないでしょうか?
 まずは質問者様が、いつの日か仕事を持ってご自分の稼ぎでお子様を養い、一緒に暮らせるようになれるよう、シッカリと病気療養に専念されることをおすすめいたします。
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どんな言い訳しても 詐欺と同じです


お金が欲しいだけでごまかしていた
精神異常ならそこまで頭は働きません
楽していきたい 人の金で楽な癖視がしたい 詐欺行為ですわ
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これは無理です。

お金がほしいだけになります。祖父母が子を看ることになります。祖父母から市役所に相談してください。
子供を看ないでお金だけと取るように見えます。子供の名字は変わりません。ちゃんと役所と相談するのが一番です。
肉親がいるのですからそこはちゃんと教えてくれます。
もしいないならば、子供は育てられないと判断されますので児童福祉施設行になります。
生活保護は再審なります。
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