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介護の仕事をしています。
実はこの間利用者の身体を洗っている時に手を滑らせてしまい二箇所顎にアザを作ってしまいました。
そのアザが結構大きくて、担当のケアマネやヘルパーさんが俺が虐待したんじゃないかって言っています。
そして役場に虐待の疑い?で報告されました。
僕は意図的な暴行は絶対にしていません。
しかしもしも役場の判断で虐待行為となってしまった場合どうなりますか?
また家族から訴えられた場合はどれぐらいの慰謝料?を払わなければいけないのですか?

A 回答 (4件)

疑問に思うことがあります。


アザを作った日に上司や先輩、担当のケアマネに相談したのでしょうか?
きちんと説明をしたのでしょうか?
役場の職員さんが事情を聞きにくると思いますが聞かれるのはあなただけではないと思います。ほかのヘルパーさんなど色々な人に聞くと思います。
ありのまま、そのまま素直に話していけばわかってもらえるはずです。
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心配な気持ちが切々と伝わっています。

辛いと思います。
今はあまり先々のことを心配しないでください。
これから役場から実情を聞かれると思いますが,誠意をもってお応えすることです。
故意ではないことは確かの様ですから,虐待にはなりませんので安心してください。
よく説明すれば,分かってもらえると思います。
取り繕った応答をしていると,話全体の信用性がなくなりますから,素直にありのままに話すことです。
過失であること認定されたら,それはあなたが行ってことですから,責任を取らなければなりませんが,アザくらいなら刑事事件にはなりませんから,心配しないで。
.
こうした事案のとき,起こした人は何度も事情を聴かれることになり,そのことで参ってしまうものなんです。
今は,なるようになると流れに身を委ねることです。体に気をつけてください。
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しかしもしも役場の判断で虐待行為となって


しまった場合どうなりますか?
  ↑
懲戒処分されるでしょうね。
冤罪なら裁判で争う、という方法も
あります。

最悪、傷害罪で刑事罰が下される可能性も出て
来ます。
そもそも、虐待というのであれば、被害者側が
証拠を示す必要があります。
一度弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。



また家族から訴えられた場合はどれぐらいの慰謝料?
を払わなければいけないのですか?
  ↑
こうした場合は、介護の会社なりが支払い、
それを加害者に請求する、という形になる
場合が多いです。

慰藉料というのは精神的損害賠償のことで
傷害の程度によって違います。
軽ければ数万、重傷で、一生続くとなれば
千万単位になる場合もあります。

その他、治療費などの支払い義務も発生します。
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利用者の方はなんて言っているのでしょう。



市の無料の無料弁護士相談で相談されては。
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