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専門学校には、学校法人がついているところと、ついてないところがありますが、
その違いはなんですか?
学校法人の取得方法について、ご存知の方はご教授ください。

A 回答 (5件)

学校法人になると認可されてるだけあって、国の求める学校の働きをしなければ行けません。

専門なのに学科があったりするあれです。後、一年も前に来年度使う教科書の認定を受けなければいけないそうです。法人になればいろいろ得な面もあるんですがこの二つが悪い面だと思います。というのも、美容やファッションなど、時代を先取りしなければいけない分野において、教科書を一年も前から作らないといけないのは・・・ 一般教養のような学科をやるよりも実技だけで構成したい・・ そんな思いの強い、現実派というか実力派の専門学校は認定の申請すらしてないと思います。確かヒューマン・アカデミーがその例だと思います。その分学割きかなかったり、専門士の資格取れなかったり(?)するんだけど。
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学校法人とは、「私立学校法」という法律によって規定されています。


設立などに関してはこの法律と、関連する幾つかの法令などによって処理されます。

その都道府県内に1カ所の場合は、その管轄する都道府県知事へ、複数の都道府県に跨るような場合は文部科学省(だと思ったけど・・・)に法人を作りたいという申請をして、認められれば許可が出ます。んで、その許可をもとに法人の設立総会を開いて、財産やら役員やらを正式に決めて、それを登記することで法人格を得ることができます。結構面倒。。。

面倒だけども、財産がちゃんとあるということ、運営に携わる主として役員に関しては法的に違法な人はいないよ、ということ。これを公に示す一つの指標として用いられます。

○○(専門)学校 代表者 △□太郎 より
学校法人○○学園○○(専門)学校 理事長(または代表理事)△□太郎 のほうが、なんか格好良いでしょ? だいたいそんな程度です(笑)

「学校」という名の「財産」を管理運営するために、寄付行為と言う名前の約束ごとを交わし、それに基づいて法人格を取得します。先の回答にもありましたが、これは殆どが学校を運営する側の方便であり、学生に対し権利上の特典やら義務などが発生することはあまりないと言えるでしょう。

まぁ、強いて挙げるなら、個人で運営する学校の場合、その運営者が死亡した場合は、遺言などがない限り、運営者の家族が相続ということになりますよね、で、その場合相続する家族がいないなどの場合色々問題がでてしまいます。最悪廃校ということも・・・学生はどうなるの?? まぁ、希なケースですが、こんなことも考えられるという程度で。

んで、法人運営なら代表者がなくなっても痛くも痒くもない(はず)。。
最悪役員変更で身売りしちゃえば済む。取りあえず学生の身分に大きく関わることもない(かも)。んでも結局のところお役所の許可があっての法人格なので、お役所にダメ印をだされたらアウトですからね。念のため。

ま、あと細かいところだと
学校法人は収益事業で利益が出れば法人税という税金を納めます。株式会社なんかと同じ。この場合の収益事業とは、例えば校舎の一部をテナント貸しした場合の家賃収入など。教育事業に関わる収益は原則非課税(お寺さんなんかのお布施が非課税なのと概ね一緒)。

個人運営だとその設置者個人の所得になるので所得税という税金を納めます。
学校運営にかかる費用と個人の生活にかかる費用の明確な区分てなかなか難しいですよね。一所懸命帳簿をつけるけど、やっぱし「どんぶり系」になりやすい。まぁ、ずさんなのは個人も法人もどっちもどっちだけど、一応法人の方が明朗ということになります(かな?)

ま、こんなところで。。。
長くてごめんなさい。
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私は認可されている学校に通っています。


認可されているところを選びました。
認可されているところは
専門士の資格がもらえるし、学割(定期など)がきくんじゃなかったっけ…。

自信ないですけど…。そう教わったような気が…。
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学校法人は、経営面では、税金面で優遇されるなどの、面がありますが通学の生徒の立場では何も違いはありません。

学校で専門学校や専修学校と名がつけば、私立でも法人でも県より一定の条件を満たしている学校であるので、認可されています。規定の授業時間や教員資格が守られているかは、毎年の書類審査と監査があります。学校に行って何かの資格を取りたいと思うのでしたら、その点を、きちんと確認してから、決めればいいと思います。たとえば2年制の製菓専門学校がありますが、同じような学費と授業をしても、卒業した時、製菓衛生師受験資格を取れる学校と取れない学校があります。学校法人は、特別に私立と違うというわけではありません。法人にして経営するか、私立として経営するかは経営者の考えです。
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認可か未認可かだったと思います。

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