【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

こんばんわ!

賃金についてですが。。
先月会社をやめました、辞めたとたんにその月の給与が3万も引かれておりびっくり。。

元々19万契約のはずが辞める四ヶ月前から15万に… 辞めた後11.5万

※見なし残業が無くなってる。

言おうとは思ってましたが別の従業員が上司に訴えたあと10万で午前中だけ出勤的な感じ(社員からバイトに降格?)

この事もあり生活もあるので、辞めたあとから請求しようとしましたが二日前に未払い分を直接直談判しましたが(四ヶ月前から少ないの知ってて今さらは駄目!)ってことで跳ねられました。

理由は少ない賃金でも訴えでなければ働くことを認めた事にらしいです。
会社の顧問弁護士?って方にも諦めなさいといわれました。。

これは法的にはどうなんですか??
なんの理由もなく勝手に減らされてるのはダメだと思うのですが。。

因に働いてたときは
10-21.5 出勤 休憩1Hです。

A 回答 (3件)

労働契約変更する場合、労使間の合意が必要です。


 使用者が労働者の同意なく一方的に労働条件を不利益に変更は許されない行為です。
※労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と規定されています。
 この規定は、労働契約の内容である労働条件の変更について労使間の合意を求めたもので、使用者による一方的な変更を許さない趣旨であり、これが大原則です。
従って「労働者の同意もなく、使用者が賃金の労働者条件を一方的に切り下げるのは無効です。」
 今回の場合は、切り下げられる前の労働条件に従った請求ができます。
法的な下では、弁護士に相談することが大切です。
 
 未払い賃金にていて、
労働契約や就業規則で定めらた賃金を、所定の支払日に支払われなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働基準法第11条、第24条)
未払い賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与)、金額、未払い理由、支払の根拠となる規定の有無やその内容を確認しましょう。

 使用者の賃金の引き下げが合法という根拠を求めることも大切です。あなたが賃金の引き下げに同意していない場合は、引き下げの根拠はないはずです。
質問にある理由では、合法と言いません。あくまでも、労使間の合意が必要です。最低でも、社会通念上の範囲内の理由で容認できるものでないときは認められません。
 会社の顧問弁護士は、会社の利益を考える立場ですので、あなたは労働問題専門弁護士に相談することです。

 法テラス等で3回までは同内容で無料相談ができます。
弁護士依頼はあなたが判断することです。
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みなし残業が4万それとも3.5万?


どちらにしても辞めると決まったら残業なんかないからね
ヘタに強く出ると恐喝で捕まりますよ
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退職後の最終給与は、恐らく税金を2ヶ月分引かれているため少ないのだと思います。

これはどこの会社でもすることですので、違法ではないです。

ただ、退職前から4ヶ月間、給与改定の事前告知などがないまま下げられていたのであれば、その理由の説明を求め納得出来なければ専門機関へご相談された方がいいかと思います。
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