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飲食店の社員についてです。
(管理職ではありません。)

例えば契約上1日に実働9時間、週1日休みだったとして(1年を通して)
平日は暇なので少し短くして、土日祝日は長く働いて平均1日の労働時間を9時間にして働くことは可能でしょうか?
月給制では難しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>月給制では難しいのでしょうか?



基本的には月給制でもご質問の働き方はできます。
ただ、あらかじめ月ごとの所定労働時間を定めておかないと、もしそれを超えて残業が発生したとしても手当をもらいそびれることになりかねないので注意が必要です。
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そのような労働を可能にするのが「変形労働時間制」です。


本来は労基法上1日8時間、一週間40時間というのが労働時間の制限ですが、変形労働時間制の下では労働時間を「月単位」あるいは「年単位」で調整することで、繁閑によって労働時間を拡縮できるようにした制度です。
要するに
>「平日は暇なので少し短くして、土日祝日は長く働いて平均1日の労働時間を9時間にして働くこと」を可能にした制度です。その働き方の結果、例えば1か月の中での労働時間が法定に沿っていればセーフというものです。

ただし、これを適用するためには労使で協定を結んだうえで労基署に届け出なければいけません。この協定がなければ単なる「早退」と「残業」になってしまいます。
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構いませんよ 週40時間の範囲で 週休1日あれば問題ありませんし 36協定があれば40時間を超えてもOKです


正社員でも シフト制というか 変形労働時間制でも 問題ありません。
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雇用者に相談するしかありません。


飲食店であれば、忙しさは顧客次第になるので、
繁忙時期に休みを、閑散時期に長時間労働を、と言われても困ります。
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