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アルバイトをしようと思っていて、社会保険について質問なんですが
働いたその日にお給料が貰えたり、週で貰える場合のアルバイト先って社会保険に関わらないんですか?
(その会社の内容には社会保険について何も書かれていませんでした。)

A 回答 (2件)

企業であれば給与の支払い方法に関係なく社会保険が適用されます。


ただし、日雇いなど短期雇用の労働者は適用外となりますので、
募集条件に記載がない場合もあるようです。
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関わりません。


社会保険の加入要件としては、長期(おおむね1年以上)働き、一週間のなかでフルタイムの3/4程度の労働時間となる「労働契約」を結ぶ場合に発生するものです。
日雇い、週雇いではそのような契約は結びませんので、社保への加入もできません。
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