昨年、妻の母親が92歳で亡くなりました。葬儀は子供達だけの集まる家族葬でした。
妻の話では「おふくろ」の家と土地は長男(独身)が相続したと。他の子供達はすべて「お兄さん」に
挙げたと。亡くなった妻の母親の財産とはこの家(50坪の土地も含む)だけしかなかつたようです。
なぜ私の妻は何にも得なかつたのかと言うと「お兄さん」が母親と同居しずーと亡くなるまで面倒を
見て来たからと。
私が疑問に思うのはこの独身のお兄さん(長男)が亡くなると彼の財産は何処に行くのか?結婚して
いない為に妻も子供もいない。彼の財産は国(日本国)が取り上げ管理するのだろうか?
または彼が遺言状を残してあり「俺の亡くなった後は生きているお前たちで別けろ」と書いてあるのだろうか?つまりこの独身の長男の兄弟で遺産相続をする? すると既に亡くなっている兄弟にもその相続権はあるのだろうか?兄弟で既に亡くなっている場合その子供に権利が移るのだろうか?お兄さんが亡くなつた場合は残された(生きている人達)兄弟で別ける?私の妻の家族構成は「姉、長男、次女、三女、そして四女(私の妻、私の妻は双子ですが私は最後に生まれたと)。つまり全部で「6人兄弟、しかし四女の方は既に亡くなつている。だからお兄さんの他界後は「残された4名で別ける」?
そして場合により私の妻が私より先に亡くなつた場合はその財産はまた妻の兄弟で別ける?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>親の財産とはこの家(50坪の土地も含む)だけしか…
それなら同居していた子供が相続するのはごく普通のことです。
世間ではよくあることで、部外者のあなたがとやかく言うのはおかしいです。
>長男)が亡くなると彼の財産は何処に行くのか…
2番さん少し、いやかなり違いますね。
配偶者も直系卑属・直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人です。
兄弟姉妹のうち、被相続人より先に旅立っているものがあれば、その分はその子供に代襲相続されます。
兄弟の代襲相続は一代限り、すなわち甥・姪までで、甥・姪の子供にまで行くことはありません。
【兄弟が1人でも存命の場合は甥・姪には行きません】
などということはありません。
【奥様が無くなられた場合、遺言状が無い際はご主人が存命であればご主人が50%を相続】
これもウソです。
代襲相続に配偶者は関係ありません。
【蛇足ですが相続には遺留分というものがあります】
兄弟姉妹に遺留分はありません。
したがって、遺言書で特定の兄弟姉妹に相続させないようにすることが可能です。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
ご質問に何も関係の買い事を書き過ぎです。
質問内容が分かりにくくなりますし、なによりいくら匿名の掲示板であっても不用意に個人情報に類するものを書くものではありません。。。:-)
で。。。
> 私が疑問に思うのはこの独身のお兄さん(長男)が亡くなると彼の財産は何処に行くのか?
遺言状が無い場合、親も祖父母もいなければ生きている兄弟で分けます。
兄妹も全員いなくなっていればその子供達(甥・姪)となります。
つまり亡くなった方の兄弟が1人でも存命の場合は甥・姪には行きません。
よって兄妹が複数居て何人かが存命であれば、亡くなった方よりも前に亡くなられている兄妹の子供(甥・姪)は関係ありません。
奥様が無くなられた場合、遺言状が無い際はご主人が存命であればご主人が50%を相続。残りをお子さんが均等に分けます。お子さんがおられない場合はご主人が100%相続します。
なお、蛇足ですが相続には遺留分というものがあります。例えば子供が1人いる際、親の一方が「全財産を子供に」という遺言状を残した場合でも妻は遺留分を受け取る権利があります。そういったことも知っておかれるとよいでしょう。
ちなみにこういったことはGoogleなどで「遺産相続 子供がいない場合」といった状況を示すキーワードを指定して検索すると解説ページが簡単に見つかるかと思います。
質問文を書く時間内に答えが見つかるかと。(^^;
参考まで。
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