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Webサイト上で公的機関に届けたり、送られてくる書類などをアップして、解説やコメントを載せたいと考えています。
公的機関とは国や地方公共団体、その付属機関(独立行政法人や都道府県市町村の附属団体)などを示します。

アップしたいものを具体的に言うと、税金や年金、各種申請・許可・応募・入札といった申請・申込書類などの届け出る書類。
さらに、税金や年金の通知書や督促状、申請や相談に対する回答書、ボランティアや職員の採用通知書、業務委託の契約書などの送られてくる書類です。

そこで、これらの公的機関が発行する書類の著作権について質問があります。
著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)には「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。」とされています。
その適用除外の具体例として

 二  国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

とされていますが、個人的に届け出る書類、あるいは送られてくる書類もこの「通達その他これらに類するもの」に含まれるのでしょうか?

なお、Webサイトで公開する書類や解説についての閲覧に利用料や会費などを取るつもりはありません。
ただ、アフィリエイト広告は掲載する予定です。

少し込み入った質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から言えば、個々の書類の内容を確認しなければ何ともいえません。



ご指摘のように国などの告示・訓令等は著作権の目的物から除外されていますが、これらは本来著作物ではあるものの、広く国民の利用に委ねるのが適当なので例外として著作権の目的から除外されているのです。この規定は例外規定なので制限的に解釈する(拡大解釈しない)必要があります。

解説の対象として例示されたもののうち、申請書類(定型用紙)は訓令などでその様式を示しているもの(訓令などの一部)なので著作権の目的に該当しません。しかし、「相談に対する回答書」は国などの法解釈(意見)なので、著作権の目的物に該当する可能性があります(これを無断で解説することを国などが問題視するかどうかは別の問題です)。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。

受け取った方の書類の内容は国の法解釈(意見)なので著作権がある可能性があるようですね。
ただ、個別の回答として意見の含まれていない通知書や督促状のようなものはどうなのでしょう?
全く同じ内容が大勢の者に配布されていますよね。
それと、国が問題視しないとすれば、黙認と言う事で公開しても訴訟や摘発の対象にはならないと言う事でしょうか?
理解力不足で申し訳ありません。

お礼日時:2004/11/15 07:55

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