閲覧ありがとうございます。
私は現在執行猶予中の身です。
先日判決がありました。
今は無職で来月から入社という形で就職します。
そこで相談なのですが
恐らく次の会社では中国への海外研修(間違いなくあります)が入社して数か月後にあるのですが、
その際、パスポートが必要になります(15日未満と思ってるのでビザ取得はとりあえず考えてません)
私は現在パスポートを持ってなく新規にて申請を予定してます。しかし執行猶予中の為、申請のハードルが高くなってるし、申請に時間を要する(1か月程?)と思われるので、申請に関して少し悩んでます。
私自身は①か②どちらかで進めようと思ってます。
①判決があり数日足らずで申請する。パスポート取得理由(特に無いが)は将来的(数か月後)に海外(中国)へ研修という形で行く事になる為、という事で申請する。
②判決から数か月後になり、仕事で中国研修へ行くよう命じられた際に申請を申し込む。
以上2つで考えております。
①が現実的で良いと思ってるのですが申請理由が不透明な為、不安です。
②は申請理由は明確ですが、申請自体に時間を要す可能性がある為、業務に支障がでてしまう恐れがあり懸念してます。
私自身が法を犯し自業自得なのは百も承知です。
だからこそ法的制裁を受け、私自身が更生、社会復帰する事も償いの1つだと思ってます。
そのため、仕事も真剣に取り組むつもりです。
誹謗中傷等は相手にしません。
お忙しい中お読みいただきありがとうございました。
皆さまのご意見お待ちしております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般旅券発給申請書「刑罰等関係」欄に、「現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。
」という質問があります。 これに嘘をつきそれが発覚すれば、虚偽記載等の罪に問われる(場合によっては執行猶予の問題にも絡んでくる可能性もある)と思われます。「ある」と答えると、時間がかかるでしょうし、限定旅券になる可能性があると思われますので、渡航先が中国に限定されるのであれば、①で、海外研修のためとして申請するのが、無難ではないかと思われます。
ご回答ありがとうございます。渡航先でアメリカ等の厳しい国は今のところ無いです。中国は間違いなくいく事になりますので無難に①で進めて行こうと思います。
No.4
- 回答日時:
質問者さんが執行猶予付きの実刑判決受けたなら、
海外へ出るんなら、五日(一週間?)以内しかダメなんでは?、
それも、裁判所の認可が必須、
旅券の申請理由は「就職先で海外研修が有る為」で良いと思いますが、
渡航先が入国を認めるかどうかは別問題です。
ご回答ありがとうございます。
保釈期間または保護観察中だと裁判所等の許可が必要になると思ってました。
今一度、専門家に相談する前に私自身もネット等で詳しく情報収集してみます。
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