「お昼の放送」の思い出

仮免試験の勉強をしているものです。

青色の灯火の右向きの矢印信号は、全ての右折車が進むことができる。
答えは✖︎なのですが、
どういう意味がわかりません。
教えて欲しいです

A 回答 (8件)

警察庁


○交通の方法に関する教則
(昭和五十三年十月三十日)(国家公安委員会告示第三号)
の付表1にて規定されています。これは運転免許試験問題の根拠法令です。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/in …

青色の灯火の矢印

車は、黄色の灯火や赤色の灯火の信号であつても矢印の方向に進むことができます(右向きの矢印の場合には、転回することもできます。)。しかし、右向きの矢印の場合には、軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことができません。

黄色の灯火の矢印

路面電車は、黄色の灯火や赤色の灯火の信号であつても矢印の方向に進むことができますが、歩行者や車は、進んではいけません。
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全ての車両が右折出来ると思ってんの?


道交法のテキストに、そんな出鱈目が書いて有りましたか?
全てのと云うと、50cc原付バイクや自転車も・・・全ての車両に含まれるハズですよ!(軽車両も車両&右折車です)
自転車屋50㏄原付バイクは、2段階右折する事が基本ですよ!(実際は如何でも、道交法的に・・・)
法律の文章は、定義を厳密に解釈しなければ駄目で、気分的に都合良く解釈するのは厳禁ですね。
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二段階右折しなきゃならないやつはダメ、ってことでしょう。

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この回答へのお礼

そういうことだったんですね!
ありがとうございます

お礼日時:2018/12/07 23:36

転回禁止の標識が無ければUターンが出来るので、右折矢印信号で進行する車は全て右折車とは限らない。



という事かな?
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この回答へのお礼

原付とかは、二段階右折ということですね!

お礼日時:2018/12/07 23:36

「全ての右折車」が引っかけで、自転車などの軽車両や原動機付自転車は右折出来ないのら。

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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/12/07 23:37

青色の右向き矢印信号と向き合っている右折車両のみ右折出来る、です

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原付は右折できないはず。

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この回答へのお礼

二段階右折ですね?

お礼日時:2018/12/07 23:37

交差点は、四本の道が有る。


二本は、赤信号で動けない。
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