写真の映像で、信号機が、横断歩道A、B、Cの3カ所にあり、下記の通り、車が進んだ場合、最終の「信号機C」について、お聞きしたく思います。
①「信号機A」が青信号になったので、矢印(→)の方向に車が進みました。
②進んだ先の「信号機B」が赤信号であったので、停車し、その後、左折可の「矢印信号」に変わったので、左折しました、
ところが、そこから、1~2秒程度進んだ所に、横断歩道があり、そこに「信号機C」があります。
通常は、直前の「信号機B」が左折可の「矢印信号」であれば、「信号機C」は、車に対しては青信号であることが多いのですが、タイミングによっては、そうでない場合があり、そこでの判断について、次のどちらが正当かをお教え願います。
③「信号機C」が「赤信号」に変わり、前の車が、横断歩道の前で停車したので、後続の私の車も、当然停車し、青信号に変わるのを待って、進みました。
④ところが、別の日に、私の車が、「信号機C」にさしかかった瞬間に、「赤信号」に変わったので、「③の前例」があったので、横断歩道の前で、停車したところ、後続の車から、クラクションを鳴らさたので、やむなく、そのまま進みました。
上記の場合、直前の「信号機B」が左折可の「矢印信号」になれば、その直後の「信号機C」に関係なく、そのまま注意をして進んで良い気もしますが、あくまでも、左折した先の「信号機C」が、青か赤かに従って進むべきかを、お教え願います。
また、その根拠もお教えいただければ、有難く思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
信号機Cの前に、停止線が書かれていませんか?
大阪にも、きれいに交わってない交差点が結構あってややこしいのですが、私は「停止線」の有無で判断しています。停止線がなければ同一交差点として扱われていると思います。
ご意見有難うございます。
ご質問の件については、「信号機C」の横断歩道の直前には、「停止線」はありません。
その前の「信号機B」の横断歩道の前に、「停止線」があるだけです。
また、後で「補足欄」に記載したケースも、「信号機A」の横断歩道の直前には「停止線」は無く、横断歩道から少し離れた、建物(郵便局)の出口の延長線上の左側付近に「停止線」があり、建物(郵便局)から右折して出た車は、直前の「停止線」を気にしなくて良い構造になっています。
結局、おっしゃる様に「停止線がなければ同一交差点として扱われている」が正解の様ですね。
参考になり、有難うございました。
ただ、今回の疑問点は、道路交通法等に規定されているのでしょうかね?
それとも、私が自動車教習所の講義を聞き逃しただけなのでしょうかね?
おっしゃる様に、咄嗟の判断が必要になるのに「ややこしい」交差点(信号)ですね。
No.7
- 回答日時:
補足の写真確認しましたが
元々停止線が有ったが何かの理由で消されてると思います、例えば横断歩行者が極端に少ないとか、だと思います
なので、明らかに歩行者が居ない時は止まらずに通過して良い事になります
何度も有難うございます。
当交差点を頻繁には利用しないので、日常の状況はよく分かりませんが、おっしゃる様に、横断歩道の利用者は多くはなさそうです。
ただ、横断歩道を渡ったすぐの所(左側)に、「幼稚園」があるのが、気がかりですが、近くに交番もあるので、適切に判断され、「停止線」を消されたのでしょう。
尚、「明らかに歩行者が居ない時」の判断は、言葉では簡単ですが、現実的には、微妙ですね。
例えば、横断歩道に飛び出してきた人がいて、車の方の信号が「赤信号」で、万一事故があれば、「青信号」の時より、罪が重くなりそうなので、要注意ですね。
No.6
- 回答日時:
矢印のところは停止線がないから「交差点内」になりますね。
危険回避時以外は「駐停車禁止場所」に該当するでしょう。
BとCをセットにして欲しければ、管轄する行政に申し出れば良いと思います。
こういうヘンなところも役所仕事の結果だと思います。
ご意見有難うございます。
補足欄に追記しましたが、「信号機C」の「横断歩道」の手前に薄っすらと「停止線」の痕跡(?)がありました。
恐らく、過去には、「停止線」があったが、消したのではないかと想像されますので、行政も、現在は、「B~C」を、一体の交差点だと見ているのだと思います。
「停止線」を書いたり、消したりするのは、過去から、「訳あり」の交差点だと想定されます。
「管轄する行政に申し出れば」とのことですが、「A→B」に向かう、左側に「交番」があり、「B~C」の交差点は、交番のすぐ近くであり、当然、その交差点の状況は把握していると想定されますので、よそ者の私が、わざわざ申し出るのは、抵抗があります。
それにしても、廃止した「停止線」は、跡形が残らない様に、消して欲しいもので、それでなくても、複雑な交差点が、増々、分かりにくくなりそうです。
提言を、有難うこざいました。
No.5
- 回答日時:
Cの信号機の所に、横断歩道が有りますが停止線が無いので同一交差点と思いますが、あえてC信号機が有るのは歩行者信号が青ですよと言う意味で設置されていると思います、従ってC信号が赤の時は横断歩行者が明らかに居ない時はそのまま通過して良いが
横断歩行者が居るか居ないか不明な時は一時停止して確認してから進んで良い、歩行者妨害や事故をさせない様に安全の為に設けて有る信号機だと思います
ご意見有難うございます。
「C信号機が有るのは歩行者信号が青ですよと言う意味で設置されていると思います、従ってC信号が赤の時は横断歩行者が明らかに居ない時はそのまま通過して良い」は、おっしゃる通りかもしれませんね。
ただ、そうであれば、直前の「信号機B」が左折可の「矢印信号」である間は、「信号機C」地点の歩行者用の信号は「赤」(逆に言えば、歩行者用の信号が「青」の時のみ、「信号機B」は左折可の「矢印信号」とする)にすればよいのではないでしょうか。
それが出来なければ、「信号機B」が左折可の「矢印信号」である間は、「信号機C」は、「黄色(注意して進め)」にすれば良いのではないでしょうか。
そうでないと、「赤信号」であれば、「No.1さん」や、その他の人が思った様に、『「信号機C」が赤なら止まらなくてはなりません。』と考えても無理はなく、後続の車が、クラクションを鳴らす事象も発生しかねないのではないでしょうか。
もっとも、「信号機C」の交差点は、私が進んだ方向からだけでなく、右折して入ってくる車もあり得るので、両方を考慮しての信号設定が無理なのかもしれませんが、そこまでの話になると、私の様な素人には難し過ぎます。
尚、
調べていると、
「道路交通法施行令」の「第二条(信号の意味等)」の「赤色の灯火」で、
「三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。」の規定がありました。
「同一交差点」であることさえ分かれば、難しく考えず、単に、この規定に従っていると考えれば良いのかもしれませんが・・・???
※道路交通法施行令
http://www.town.shibata.miyagi.jp/reiki_int/reik …
No.4
- 回答日時:
迷えば止まるのは正しいと思います。
青は進めじゃないから、安全が確認されるのなら進んでもよいです。
まして、クラクションは違反です。
BーC間は、同一交差点ですから、Bの矢印信号により進めます。
Cの信号はCから他の方向へ行く信号かと考えます。
安全と判断されない場合(歩行者が残ってるとか・・)は、止まってもいいです。
ご意見有難うございます。
おっしゃる様に「迷えば止まるのは正しい」かもしれませんが、後方から追突される危険性もあるし、昨今話題となっている「煽り運転」の心配もあるので、出来れば、不必要な停車は避けたいですが、
信号が「赤」ともなると、理由が分かっていないと、そのまま進むのは、勇気が必要になりそうです。
今回の件は、「No.2さん」「No.3さん」からもご指摘いただいた様に、おっしゃる通り「BーC間は、同一交差点ですから、Bの矢印信号により進めます。」で理解でき、有難うございました。
ただ、「Cの信号はCから他の方向へ行く信号かと考えます。」とのことですが、「Cの信号」は、(地図でお分かりとは思いますが)交差点でもないので、(Uターン以外は)直進しかなく、何の為の「信号機」かが、よく分かりません。
歩行者の為なら、「信号機B」と「信号機C」の表示を連動させておけばよいのに、そうなっていない様で、「信号機C」が赤でも車が進んでよいので、その場合は、歩行者用の信号は、青であることが想定され、増々、分からなくなりました。
尚、
交差点の「停止線」については、困っている人も多い様で、ネットで調べたら、下記の.YouTubeの投稿がありました。
※困った交差点!これは停止するべきなのかどうか?!
https://www.youtube.com/watch?v=8EpU1NOZ6z8
No.3
- 回答日時:
交差点がどこからどこまでか、で決まります。
Aの交差点とBの交差点は別系統です。なぜなら、Bの交差点の前には白線(停止線)が引いてあり、この白線(停止線)は交差点の入り口であることを意味しているからです。なので、Aの交差点を青で通ってもBの交差点が赤なら白線(停止線)の手前で停止です。
Cの交差点の赤で書きこんだ矢印の場所(横断歩道の手前)を見ると、そこには白線(停止線)がありません。なので、ここはBの交差点の一部であることになります。ですから、Bの交差点を青で通ったら、Cの交差点(実は交差点ではない)はそのまま通れます。
ご意見有難うございます。
ご指摘の「Aの交差点とBの交差点は別系統」であり、「Bの交差点が赤なら白線(停止線)の手前で停止」は、理解できております。
問題は、「信号機C」ですが、
おっしゃる通り「そこには白線(停止線)がありません。なので、ここはBの交差点の一部であることになる」のですね。
従って、おっしゃる様に、「信号機B」を左折可の「矢印信号」で進んだ後は、「信号機C」が赤でも進めるのですね。
ただ、「信号機B」が赤である場合は、当該箇所の横断歩道の「歩行者用信号」は青であり、歩行者があり得るということであり、注意して進む必要がありそうですね。
この様な、一体として見る交差点の信号機(今回の場合は、「信号機B」と「信号機C」)の表示は、連動させていないのでしょうかね。
タイムラグかもしれませんが、「信号機B」が左折可となり、先頭で「信号機C」に進んでも「赤」なのですから、タイムラグでもなさそうです。
いずれにしろ、「停止線」で、「交差点がどこからどこまで」を判断すれば良いのですね。
有難うございました。
ただ、現実問題として、(不慣れな? 大きな?)交差点に入ってから、「停止線」が何所にあるか(一体であるか)を判断するのは難しい場合がありそうです・・?
ご意見有難うございます。
おっしゃる通りだと思いますが、
ただ、別途画像に示した箇所では、建物(郵便局)から右折して、左側車線に出た場合、左側車線に出た正面の「信号A」が赤でも進めとの指示があった様な気がしますが、何が違うのでしょうか。
当箇所では、右折した後の左側車線正面の「信号A」が青になるのを待って、停車しておれば危険だし、また建物(郵便局)から車が渋滞して、出れなくなります。
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