プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。

単刀直入に聞きますが、加害者だろうが被害者だろうが事故当初の記憶が無いのは
事情聴取にしても現場検証にしても不利になるのでしょうか?

   宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

物損の場合、事故直前までの記憶はあるはずです。


たとえ突発的であったとしても、どのような状況でいきなり事故になったのかは説明できるはずです。

それが説明できないとすると、携帯をいじっていたとか、脇見をしていたとか、車の場合は居眠りをしていたとか、要するに注意散漫だったのではないかと疑われますね。
で、相手方が細かく説明できたとすれば、あなたは不利でしょう。
まあ、物損の場合は警察はタッチできませんから、過失割合に関係するかもしれません。

人身の場合は、被害者であれば一時的に記憶喪失はあり得ますから不利になることはないでしょう。
加害者であれば、他に何かがあるのではないかと疑われますから不利になると思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりそうですよね  

ありがとうございました

お礼日時:2013/10/27 19:07

その他の状況証拠、目撃証言などで判断されますが、なにもなければ不利になるでしょう。



一方が信号は青でした!間違いありません!
一方が、信号は覚えていません。

どっちが不利かは火を見るより明らかですよね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/27 19:06

警察は、事故当初の記憶が無い場合、間違っていても相手の主張を採用します。



それと、事情聴取の書類にはうかつにハンコやサインをせずに、細部にまで目を通してからにして下さい。かなり枚数が多いし聴取で疲れて、言われたまま押すと、事実で無い事を書かれている事があります(経験者)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今日、病院に警察が来て事情聴取しました。
思っていたよりもアッサリで事故当初のことを覚えているかどうかだけ聞かれました。  何かにサインする事もなく次は現場検証の時に… と言って帰ってしまいました。  怪我の度合いも加害者の私の方が重いのでこのまますんなり終わらせたいみたいでした。  現場検証が終わるまではどうなるか解りませんが…

納得いかないときはサインしない!
それだけは忘れずにいようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 16:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!