A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
金融機関の破綻に際して引き受け金融機関が最終的に見当たらない場合、預金保険機構が1000万を上限に払い戻しに応じることは預金保険法で明記されいます。
郵貯は預入限度額=払い戻し額となりますが、国債に債務不履行が前提にされていないように、郵貯も公社であれ国営であることには変わりないわけですから、それを否定する法律すなはち払い戻しができない法律ができない限り、郵貯不履行は日本国の債務不履行となるため明文化することはありません。しかしご指摘の件が現実化する懸念が現在言われている預金封鎖です。ですからご指摘の件は別の角度からは無いとは言えないことなのかもしれません。
なるほど。
「我が国が債務不履行となった場合」なんて法律をつくるなんてナンセンス、というかそれじゃ弱気すぎ・・(笑)。
預金封鎖となると、もはや郵貯か銀行かなんで言ってる場合じゃないかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「法律で規定」されていましたか・・・、失礼いたしました。
でも、それならなおさら、「この国のしくみっていったい・・・」という気持ちがもたげてきます。金融機関に勤めているわけではないし、家族が銀行マンであるわけでもないので、特に民間金融機関の肩を持つつもりはないですが、今のしくみは官のモラルハザードを助長しているような気がしてなりません。たいした額の税金を納めているわけではないので、私個人という立場で考えれば、モラルハザードであろうがなんであろうが、郵貯の利息の方が銀行の利息より高ければ郵貯にした方が得なんでしょうけれど、何となく抵抗を感じて郵貯を避けている次第です。一納税者の立場で考える人がもっと増えれば、世の中のしくみがもう少しましになってくれるのでは、と願うのはあさはかでしょうか。。。
国の立場で有利な立場の見合いかどうかわかりませんが、
郵貯の定期は民間銀行より低めに設定されているみたいですね。
それでも金融不安の頃は金が集まったみたいですけど。
民営化するとどう変わるんだろうか・・。
No.1
- 回答日時:
預金保険機構は、ことばが示すとおり「保険」です。
そして、各金融機関が預かっている預金の額に応じて「保険料」を支払っています。これに対して、郵便貯金の「政府保証」とは、郵便局が公的な機関なので何かあったときはすったもんだのあげく税金をつぎ込んで貯金をしている人たちに損が出ないようにするだろう、という「暗黙の保証」です。従って「保険料」に相当するものも一切支払われていません。金融機関の立場から見ると、「自分たちは保険料という負担を背負ってやっているのに、郵便局はただで保証を得ている」ということになります。たとえば郵便局と預貯金の利息で競争しようとしても、「保険料」という追加コストをかかえる銀行は、コストのない郵便局に対して不利です。
預貯金者または一般消費者の立場で考えれば、一義的には額面1,000万円以下なら利息のいい方に預ければいい、ということだと思います。
ただ、自ら保険料を払うしくみの預金保険機構の場合、金融機関などの放漫経営で破綻リスクが増えると保険料率が上がるので、各金融機関は自らの首を絞めることにならないよう、それなりの経営努力をするだろうと思われます。これに対して、郵便局の場合、何かあっても尻拭いをするのは一般納税者(郵便局にお金を預けてない人も含めて)なので、自らを律することを促すようなしくみにはなっていません。一貯金者の目で見ると郵便貯金は「お得」に見えるけれど、一納税者の目でみると果たしてどうなのか、という気がします。
回答ありがとうございます。
>預貯金者または一般消費者の立場で考えれば、一義的には額面1,000万円以下なら
>利息のいい方に預ければいい、ということだと思います。
やはりそうですよね。
客の立場なら、信頼度が同じであれば利息で選ぶでしょうね。
預金保険機構のHPを調べていたら、金融機関が破綻した場合の預金の扱いが出ていました。
郵便貯金も調べてみたのですが、そもそも「破綻」を想定したようなものすら見つかりませんでした。
これでは比較もできませんね。
ちなみに、郵便貯金の政府保証は法律で明確に規定されているみたいです。
「一納税者の目でみると果たしてどうなのか」ですよねぇ~。
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