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東名あおりでたった懲役18年しか判決出せない日本の司法は死んでいますか?

A 回答 (16件中1~10件)

死んでるのではなく、限界、なのです。



法律はこんな事故を想定していなかったのです。
日本は法治国家なので、法律で決めていない判決は出せません。
裁判官が法律を無視して、自分の思想や感情任せで判決を出す社会の方が、よっぽど恐ろしいです。

今回の判決はギリギリの判決で、法治主義の観点からは異論もあり得ます。
被告が上訴すれば、ひっくり返ることもあり得るほど微妙な判決です。

感情的に、量刑が軽過ぎると司法を非難するより、被告が上訴せずに判決に従うくらいの良心を持っていることを祈って下さい。
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まあ、妥当かな?


同様なケースへの歯止めにはなったと思う。

きっかけは
死亡した男性が
サービスエリアの駐車場の通路を邪魔して停車している犯人に対して
どけ。ボケ!
と、言った事らしいが
他人に、ボケとは、言ってはいけないかな?
良識ある大人は言わないと思うけど、、
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妥当だとか、重いだとか


感じる人は所詮他人事だからだよね。
(笑)マークつけてる人もね

どうしても、感情入ってしまう、この話。気の毒過ぎる
あなたも感じない?
自分の目の前で、自分の両親が車に轢かれてみたら?
一生地獄だと思いますがね。

こんな危険人物が軽い処罰でまた、世に放たれるたりして、、
次は誰がやられる?

何回も煽りを繰り返すら悪質な人間だし、切れやすいし
、やらかす人間なの
多分、普通の神経じゃない
二度と社会に戻れない性質の人間っているのよ
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まぁまだまだこれからだねぇ


加害者も争うつもりだから最高裁まで行くでしょ
それで初めて判例な笑
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量刑が軽すぎるという批判がありますね。


しかしもっと大事なことは判決理由です。
検察の主張する「高速道路上での停車は速度ゼロの危険運転」が認められなかった。
もし報道されているような判決理由が本当なら、
煽りをしたけれども途中で止めて行ってしまった。
しかし煽りをされた方は先方が完全に行ってしまうまでノロノロ運転、
あるいは路肩等での停車をしていて追突されてしまった。
そのような場合も煽りをやった方が危険運転致死罪の責任を問われることになるのでは?
(それはちょっと怖すぎる)

肝心の司法が死んでいるのでは、ということですが、
司法が死んでいるというより立法がもうちょっとしっかりせい、ということではないでしょうか?(信じられない話ですが、もし想定外だったらとして)
言いたいことはプロならプロらしくしろ、ということです。
少年棋士に入門すべし!(笑)
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いいえ、危険運転致死傷罪を適用したので、大いに褒められる判決です。



法律の構成要素に含まれていない犯罪だったのですから、その他の余罪だけで罰する判決が出てもおかしくなかったからです。
アメリカなら無罪になっていたでしょうね
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休憩の八掛けですから妥当でしょう、7年とか言う学者もいましたからね。


これで判例が出来た訳で様々な解釈がなされるようになるでしょう、危険運転がこれによりかなり広範囲に使えるようになります。
懲役18年と言えばかなりの罪です、本人にその意思がなくても原因を作ったという事でこの判決は重いと思いますがこの犯罪を無くすためには仕方が無いのでしょうね。
私からすれば妥当な判決です。
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1回の前科で社会から完全に葬られる日本社会では十分の上に十分な量刑だな。


アメリカの18年とは重みが全く違うのだ。
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日本の刑法は、犯した罪の可算の合計ではなく「包括一罪」という、複数の犯罪行為を一つの罪で包括的に評価するような体系になっています。


司法が死んでいるのではなく、法律上の運用がそうなっているので、単純に一つ一つの罪の罪状に見合った年月を足していって懲罰的に100年以上とかになる海外の法律とはまったく違うと理解すべきです。

今の刑法に納得できないなら、声をあげ、刑法を改正する議員を当選させるなど、国民各位が動く必要があります。
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私は重すぎると思います。


原因を作ったかもしれませんが、後続のトラックの前方不注意が死亡原因です。

栽培員裁判なので、こんな重い判決が出たのでしょうね。
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