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不倫相手の子を妊娠しました。
産むつもりでいて、彼氏に認知してもらう予定です。
しかし、彼の戸籍の附票をみたら職権消除と書いてありました。どうゆう意味でしょうか。
彼とは今一緒に住んでいるのですが
これは彼が転出、転入届をだしていないという事ですか?
彼は認知はしたいけど、住民票を登録すると
奥さんに住所がバレるから嫌だと言っていました。
認知届を出す際、彼の住所を書く所には
今の住所を書いてもいいですか?
住民票上の住所ではないものを書いたら
提出したとき何か言われますか?

動揺していて分かりにくいところがあると思いますが
どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

不倫の是非はともかく,認知(の手続き)をしてもらうのは難しいと思います。



まず,役所に行って認知届の用紙をもらってくるか,ネットで認知届の様式を探してみてください。
そして,父であるあなたの彼氏が記入すべき事項と,必要書類を確認してください。
記入できない事項があることと,必要書類が用意できないことがわかります。

具体的には,

(1)認知する父の住所が書けません。
戸籍の附票と住民登録は連動しています。戸籍の附票に「職権消除」と書かれているということは,住民登録も消されてしまっているということで,それは住民票がないということです。認知する父の住所はこの住民票上の住所になりますので,これが書けません。

(2)届出人の住所が書けません。
任意認知の場合の届出人は認知をする父になります。(1)と同じ人ということになりますので,(1)と同じ問題にぶち当たります。

認知届の前提として住所の届出をしなければならないとされた場合,彼氏はそれをするでしょうか? 質問の様子からすると,彼氏は「嫌だからしない」と言いそうで,それは「認知届なんて出さない」という意味になるのではないでしょうか。

その住所はなんとかなった場合でも,

(3)認知する父の戸籍謄本が提出できません。
認知する父の本籍(彼氏の本籍。つまり彼氏の妻の本籍と同じ)と認知される子の本籍(これは母であるあなたの本籍と同じ)を管轄する役所が同じであれば,戸籍謄本は不要です。でも,たぶん,違いますよね。
ということは,彼氏は自分の戸籍謄本を取ってこなければならないのですが,役所は第三者に戸籍謄本を発行することがないように,運転免許証や個人番号カードといった本人確認資料の提示を求める方法で,戸籍謄本の交付請求をした人の本人確認をします。彼氏はそういうものを持っていますか? 運転免許証も個人番号カードも住民票が関わるものです。住民登録が消除されている彼氏がこれらを所持している可能性は低く,そのために戸籍謄本を用意できない可能性があります。

彼氏の本籍地で届出をすれば彼氏の戸籍謄本はいりませんが,その場合には,その役所に認知届の用紙が残ります。
彼氏の妻は,夫である彼氏の安否に関する情報を知る権利がありますので,開示請求等により,その認知届に記載された彼氏の住所を知る可能性があります。それは彼氏とあなたの望むところではないのではないでしょうか。

彼氏は「認知はしたいけど」なんて言っているようですが,上記のようなことを提示した途端に,「じゃあ認知なんてしない」と言い出しませんかね? ちょっと心配です。
認知は胎児認知という方法もありますので,もしも産むなら胎児認知をしてもらい,父を確保した上で産んだほうが,お子さんのためにもなるかもしれません。
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体調いかがですか。


無理しないで、身体を大切にしてください。

認知の手続きと子の氏などは下記のサイトをゆっくり読んで
大筋を理解してください。
https://shihou-shoshi.com/blog/%E6%88%B8%E7%B1%8 …

戸籍は現戸籍や戸籍謄本はご覧になりましたか?
附票はあくまで、住所の履歴を書いているもの。
職権削除は行政が調べて、居住実態がないと判断して削除された。

不倫で、認知したことが奥さんには時期はどうあれバレた時点で
訴えられる可能性はあると思うのですが、そこはクリアできるのでしょうか。

現段階では一緒に住んでいる、今後はどうするのかしら?
その彼はお仕事をしていないか、不安定な方ではないかな。

本当に産むのが一番いいことかしら。
彼は本心から歓迎していることかどうか
しっかり話し合って。
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再度です。


認知の届け出をするのは、身分関係の問題、住所が何処にあるのかの問題ではありません。つまり戸籍の問題ですので住民票は関係ありません。従いまして、子の父親が戸籍謄本を取得して、子の本籍地を管轄する役所に認知届をすればそれでいいのです。難しく考える必要はひとつもありません。但し、子の父親の戸籍には認知した子がある事は記載されますので、子の父親の家族は戸籍謄本を取得すれば分かります。

子の父親の奧さんに住所の事を持ち出してバレるから嫌だというのは、認知そのものをイヤがっているのです。認知したから子の父親の住所がバレるなんてことはあり得ません。それでも尚心配ならば、死後認知の遺言書を書いてもらいましょう。そうすることで、子の父親が生きている内は家族にバレません。

遺言書の内容は、○○××を認知する。と、いう文言があれが良いのです。公証人に作成してもらって公証証書遺言にするといいです。尚、認知だけでは無くて財産分与についても書いておくと財産分与の時に揉めなくて済むでしょう。要するに認知をイヤがっているだけでしょう。
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認知をして貰うのに何故戸籍の付票ですか。

付票は関係ありません。彼の戸籍謄本が必要です。彼の戸籍謄本を準備して、あなたが子どもを産むとあなたの戸籍が編成されます。そのあなたの戸籍に生まれた子どもが入籍することになります。その上で、彼があなたの本籍地を管轄する役所に認知届を出せば良いのです。尚、住所が職権で抹消になっていても、今住んでいるところを住所とすれば何の問題もありません。そこが抹消後の新たな住所になります。
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自分の頭の悪い都合ではなく先ずは彼の奥さんに土下座でもして謝罪をしてください。



自分の都合は謝罪後慰謝料を払い終わった後ゆっくり話し合ったら良いです。

産まれてくる子供が可哀想。

平気で女性を裏切る男性と、それに協力する依存が強い女性。

不幸な未来しかありません。
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戸籍が伴わない名前とか住所とか書いても何の効力もありませんので、出す意味はありません。


つまり、彼氏はその気になったら、あなたやあなたの子に対しても、奥さんと同じように扱えるということです。
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不倫なんて相手の気持ちを考えられないような輩が楽しむ行為だから、生まれてくる子供の事も考えられないんだろーな。



男にしたら風俗と不倫相手は同じ。
不倫のが、背徳感あって、コスパ良いからお得位の感覚。

生まれてきた子供が成人すれば、貴方が理解できない上記を、子供は痛感する。
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こちらを参考に。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/135740.html
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