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秋に結婚式を予定しています。
そこで疑問なんですが、どこに婚姻届を出したら分からないんです。
彼氏の本籍地:県外H県
私の本籍地兼私の住民票の場所:県内A市
彼氏の住民票の場所:県内B市
私の仮住まいの現住所:県内C市
結婚後は仕事の関係でしばらくは週末婚です。
その為、彼氏は住民票の場所に住むことになるし、私は住民票の持ってきてない現住所にしばらくいる事になります。
どこに婚姻届を出したらいいですか?

A 回答 (3件)

そうですね。

気になるのでNo.2さんの
仰っている後半部分を整理しますね。

婚姻届は原則として夫婦になる人の
現在の本籍地と新本籍地に1通ずつ、
計3通提出が必要とされていますけど、
今は運用として受理した役所で届書の
謄本を作成して送付してくれるので、
下記にもありますようにある程度の裁量の中で
どこに出しても大丈夫なようにはなっています。

問題はあなたの住民登録です。
>仮住まいの現住所
>住民票の持ってきていない現住所
という場所は存在してはいけません。
そこに居住して、そこで生活している実態がある以上、
その実態を届け出ないと法に違反しますよ。
ですから、C市にしばらく居住するというのでしたら、
まずはご自身を世帯主に(単身世帯ですよね?)した
転入の手続きをC市に行わないといけません。
特に婚姻届に住所を記載する時、そのC市で
届出を出すと、附票の記載をするためにC市に
現住と住定日の確認をするはずです。
その確認を行えばC市へは未届で住んでいることが、
必ず発覚します。
事実上、婚姻後は夫の扶養で生計を立てていても、
その生計を営んでいる住定地がC市で単身世帯である
とすれば、やはりあなたを世帯主にした単身世帯で
住民登録するしかありません。
婚姻届を出される前にまずこちらの方をきっちりと
整理すことの方が重大事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/31 19:17

ANo.1の回答が正答ですが、念のための付け加えます。


婚姻届はどこにでも出せますが「婚姻届受理証明書」は届出地でしか発行できませんので注意してください。
また、「婚姻後の本籍地」以外で婚姻届を提出した場合、新しい本籍の作成や現戸籍から除籍には少し時間がかかります。これは届出地で受理処理がされてからそれぞれの市役所に通知が行って、通知が受理されてから戸籍の作成や除籍の作業が行われるからです。
もし婚姻後の戸籍が早急に必要な場合は、「婚姻後の本籍地」に届出することがベストです(そういうことがなければどこで提出してもまったく問題はありません。)
また、婚姻届に記入する「住所」は、「届出時点での住民登録地」になりますので注意してください。
「一緒に住む予定の住所」や「住民登録をしていない現住所」を記入してはいけません。
なお実際に居住している場所に異動してから14日以内に住民登録を移さないのは住民基本台帳法違反になります。異動届をしなかったことが「悪意・悪質」と判断されると「過料」となることがありますので注意してください。
また、夫婦であっても住民登録上で世帯を同じにしないと住民登録上は「夫婦(妻あるいは夫)」という記載がされませんので注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/31 19:18

婚姻届の提出先市町村は、2人のうち、どちらか1人の住所地もしくは本籍地です。

でも、一時滞在地での届出も認められているので、結局、どこでもよいのと同じです。

あとは、戸籍謄本等の添付有無が大切だと思います。どちらかの本籍地に提出すれば、そこに本籍がある方の謄本の添付が必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/31 19:18

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