
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>12月で今の会社を自己都合で退職
12月の何日ですか?
健康保険料、年金保険料は、
①『月末』に加入している保険に
②『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。
12月末で退職なら、1月だけ
無保険でしょうが、
12月末より前ならば、
12月分と1月分の保険料は、
③国民年金に加入して、
国民年金保険料を払う。
④国民健康保険に加入して
国民健康保険料を払う
⑤あるいは、④の代わりに、
現在の健保の任意継続保険に
加入して、保険料を現在の2倍
払う。
といった選択肢になります。
③は放置していると督促がきます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
④⑤は督促はきませんが、病気や怪我を
した時に、医療費は10割負担となります。
いずれにしても、
健康保険、
年金は、
★必ず加入するのが義務です。
手続きとしては、
退職する会社から以下の必要書類を
受取り、お住まいの役所で加入手続を
します。持って行くものは…
⑪健康保険資格喪失証明書
⑫⑪がない場合、
離職票、退職証明書
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったものです。
⑮は、国民年金の加入手続に使います。
健康保険証を受け取るには、
少し日がかかります。
1月中などに、病院を受診したり、
処方薬をもらう場合は、
★『健康保険証の切替中』と言って、
医療費を一旦『全額負担』します。
新しい健康保険証を受け取ったら、
次の通院時に保険証を提示して、
★保険負担分の『7割分』を
★返してもらって下さい。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
はい。
公的医療保険と公的年金とに分けて考えましょう。
どちらも広い意味での「公的保険」ですが、「国民皆保険」というしくみがあって加入が義務づけられているので、基本的に、ブランクを作ることはできません(正直申し上げて、常識です。)。
したがって、たとえ1か月のブランクでも、以下のように考えないといけません。
(特に、公的年金は少しでもブランクを作ってしまうと、強制徴収[最悪、差押になります]や、障害年金の不該当という、とんでもない結果を招きかねません。)
考えられる方法は、以下のとおりです。
公的医療保険と公的年金のそれぞれでご自分に適切なものを選択して、組み合わせて下さい。
もちろん、すみやかに所定の手続き(きちんと自分で調べて!)が必要です。年末年始になるのでお早めに!
<公的医療保険>
方法1:
◯ 本人(被保険者)として、いま入っている健康保険を「任意継続」する。
方法2:
◯ 家族が健康保険(協会けんぽか組合けんぽ)に入っているのならば、その「被扶養者」となる。
方法3:
◯ 市区町村の国民健康保険に加入する。
<公的年金>
方法1:
◯ 本人(国民年金第1号被保険者)として、国民年金保険料を負担する。
方法2:
◯ 配偶者がいて、その配偶者が健康保険・厚生年金保険に入っているならば、その配偶者の健康保険の「被扶養者」となることを前提に、かつ、「国民年金第3号被保険者」の届を出す。
(あなた本人としての国民年金保険料の負担はなくなり、国民年金第1号被保険者と同様に国民年金保険料を納めているものと見なされる。)
No.1
- 回答日時:
任意継続するかご家族の扶養に入るかでなければ国保になります。
60歳未満でいらっしゃるなら、配偶者の社会保険の扶養になる以外は年金は国民年金です。
>たった一カ月
でも。
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