海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

六月でアルバイトをやめました。この場合源泉徴収表はもらえるのでしょうか?もらえるとしたらいつもらえるのですか?

A 回答 (1件)

 


給料やアルバイト料等の給与所得の源泉徴収票は 、その年の翌年の1月31日までに全ての受給者に交付しなければならず、また、「年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければならない」(http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm)と、所得税法226条で規定されていますので、退職の日から1ヶ月以内に交付されるはずですが、もし、自主的に交付してくれない場合は、こちらから請求してもらってください。

また、1ヶ月を超えたから交付してもらえないという訳では無く、1ヶ月を超えても交付しない場合は給与の支払者側に責がありますので、退職日から1ヶ月を超えていても請求できます。

もし、今年の様式が配布される11月~12月上旬(例年であればその年の源泉徴収票等の様式はこの時期に配布されますので)でないと発行できないと言われたような場合は、昨年分の用紙の「年分」の箇所を今年の「年分」に訂正して交付してもらうか、今年の様式はこちら(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …)からも入手できますので、その旨伝えて、遠慮無く給与の支払者に請求して入手してください。
 
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