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母親が認知症になる前に死因贈与契約書を作成しました。
母親が亡くなった場合にはその死因付き贈与契約書は有効ですか?
母親が認知症と診断される前に司法書士に依頼して家の所有権の贈与の契約書を作成してもらいました。

A 回答 (1件)

理論的には有効です。


でも,争いが起きるときってそういうときなんですよね。

相続に不満がある人がいる場合,その人は,その相続に何らかの瑕疵がないかを探します。その1つが,被相続人が生前に行った遺言や契約の主張の可否です。
被相続人が認知症にならずに亡くなった場合には,認知症は問題になりません。でも,生前に認知症になった場合には,その主張が求められる可能性が出てきます。認知症はある日突然になるものではありません。はじめは軽い認知症状が出て,それが徐々に増えていき,医師の診断を受けてようやく「認知症」と認定されます。

現行民法では,「認知症なら契約が無効だ」という規定はありません。家庭裁判所で成年後見の審判を受けた人の行為はほぼ無効になりますし,保佐の審判を受けた人がした不動産の得喪に関する契約には保佐人の同意が必要(同意が得られず取消になれば契約は無効)です。補助の審判を受けた人についても保佐と同様なことになる場合もありますが,これらに該当しなければ「法律的に無効」と断じることはできず,裁判で争うしかなくなります。

認知症の診断が下りた後は,本人に意思能力はなかったであろうという推定が強く働くので,無効だという主張は通りやすいです。
問題はその前ですね。その当時,その時に意思能力があったのかなかったのかがはっきりしません。当然,契約等の有効を主張する方は意思能力に問題はなかったと主張しますし,無効を主張する方は意思能力がなかったと主張します。それが裁判に持ち込まれた場合には,その主張を裏付ける証拠を出せと言われるわけですが,当時の担当医に診断書を書いてもらおうと思っても,担当医だって「その時」に意思能力があったかどうかなんて今になってはわかりません。結局,証言や証拠から裁判官が得た心証で判断をせざるをえなくなるので,それが巧くできた方の勝ちということになってしまいそうです。

そういうリスクをわかっていれば,たとえば契約時に担当医に同席してもらって意思能力の問題がなかったという診断書を得て契約をするという方法もあったりするのですが,単に「司法書士に契約書を作成してもらった」だけでは,無効の主張がされないということにもなりません。

リスクがあることは覚悟しておいたほうがいいかもしれません。
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