No.7
- 回答日時:
単なる個人が そういうことをしただけでは罪になりません。
例えば 主婦同士の会話で あの人の旦那さんは○○歳で××会社に勤め 離婚歴もあるのよ と話しても 犯罪ではないでしょう。
個人情報を流された人が プライバシー権というか人格権の侵害で 損害賠償請求は出来ます
No.5
- 回答日時:
実害がなくても、本人がそれによって精神的苦痛を伴う場合には損害賠償の対象となり得るし、もちろんそういう行為によって第三者が悪用した場合にも当てはまります。
このQ&Aでは他人の顔写真を出して質問する人がいますが、当人が影響を受ければ罰せられます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
「本人の許可無く、個人情報を外部や第三者に教える」のは良くないことですが、個人情報取扱事業者(個人情報等データベースを事業に用いる者)でなければ、法律的な罰則はありません。(個人情報の保護に関する法律)
なので、質問者さんが「本人の許可無く、個人情報を外部や第三者に教える」のは、罪(犯罪)にはならないです。
No.2
- 回答日時:
それ自体を罪とはしがたいです。
非常識や非道徳の範囲です。しかし、それが原因で当人が物的精神的被害を受ければ、その原因者となり、
損害賠償や慰謝料請求の対象となり得ます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報