No.3ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険料、年金保険料は、
①『月末』に加入している保険に
②『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。
つまり、
12月は退職した会社の
健康保険料
厚生年金保険料
を支払うことになり、
1月から
国民健康保険料
国民年金保険料
を払うことになります。
国民健康保険の加入手続きを
既にされているのならば、
自治体にもよりますが、
1月末~3月末の3期で毎月分
になるかもしれませんが、
3月までの3ヶ月分を、
2月末、3月末の2期で
分納することになる場合もあります。
国民年金の方はどうなっていますか?
こちらも加入手続きが必要です。
月16,340円の納付書が届くことに
なると思います。
>会社都合で退職して
ということであれば、
国民健康保険の減免措置を受けられ
ます。
退職して、失業給付の申請はして
いますか?
①雇用保険受給資格者証の写し か、
②雇用保険被保険者離職票等の写し
を、役所の国保課に提示することで、
保険料の減免措置が受けられます。
上記の①②を確認して下さい。
★離職理由コードによっては、
★国民健康保険料の軽減措置が
受けられます。
前年所得を7割引いて保険料を
算定してもらえます。
下記で、
https://blog.goo.ne.jp/moryouyou2016/e/1ffedacca …
特定受給資格者
11・12・21・22・31・32
特定理由離職者
23・33・34
の離職理由コードの場合、
7割減となります。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …
ご確認下さい。
No.2
- 回答日時:
退職日が12月31日ということは、前の健康保険の資格は12月31日までです。
そして国保の資格は1月1日から発生し(手続が7日でも資格は1日からです)、国保保険料も1月から発生します。
なお、保険料は月割です。日割ではありません。
国保を運営しているのは各都道府県・市町村なので
お住まいの地域ごとに保険料の納付回数が違ってきます。
あなたの場合、平成30年度分の今年1月~3月の分を1回~3回の分割で納付することになるかと思います。
なので、今月あるいは2月3月中に一度に3ヶ月分を納付するのかもしれないし、1ヶ月ごとに納付するのかもしれません。
あなたのお住まいの地域が分かりませんから、いつ納付開始なのかも分かりません。
納付については加入手続をした市町村役場の国保窓口にお尋ね下さい。
ちなみに、当方の住む地域は1月7日に加入手続をした場合1月末納付期限の分から納付開始となり
3月まで1ヶ月ごとに納付となっています。また、4月以降については6月から翌年3月まで10回分割での納付です。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険税は現在各自治体の扱いですので納付書が送られてくると思います。
納付書が届いたら金融機関の窓口かコンビニなどで支払います。また口座振替の手続きをしているなら毎月15日に引き落とされることが多いです。その場合、銀行口座の振替手続きも必要なので翌月からになると思います。初月は2ヶ月分引き落とされるかも知れません。
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