街中で見かけて「グッときた人」の思い出

確定申告のため、社会保険料の計算をしています。例えば、国民健康保険料第6期(納付期限:平成20年12月1日)分を、年を越して、平成21年1月に支払った場合は、平成21年の控除の対象となりますでしょうか?休日の為問い合わせ出来ずこちらに質問させていただきました。よろしくお願い申し上げます。 

A 回答 (1件)

そうです。

納付すべき年度ではなく、実際に支払った年度に控除対象になります。

↓リンクのQ1は「子供の」とついていますが、趣旨は同じです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
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この回答へのお礼

タックスアンサーのURLも教えて下さって大変参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/13 22:58

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