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障害年金の再請求について教えてください!
以前黄色靭帯で障害年金の申請を労務士にして頂いていると相談した者ですが、その後無事障害年金を頂ける様になりました。
私の場合今回は13年前から患っている腰部脊柱管狭窄症で認定されました。
申請も遡っての請求ではなく手続きした日からの何とか?って言っていました。

労務士の話によると、遡っての請求は難しいと言われました!
理由は3つ病名があるからです。
1・巨大椎間板ヘルニア(13年前)12年前手術しています。術前からずっと足の痛み痺れ感覚麻痺は術後もあります!
2・腰部脊柱管狭窄症(13年前・現在も足のしびれ痛み感覚麻痺あり)
3・黄色靭帯骨化症(3年前)上記の症状あり!歩行障害
上記でも書きましたが現在は腰部脊柱管狭窄症で貰っています!
追加で黄色靭帯骨化症で坂野って貰うことは出来ないのでしょうか?
分かるたお願いします!

A 回答 (3件)

初診日を認定出来るならでしょうか?、


詳しい回答も有るかも知れませんが、
医療機関のカルテ保存義務は5年ですから残存は望み薄ですね、

これ以上は知りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
カルテはありました。
初診日も分かります。

お礼日時:2019/01/10 18:38

まあ初診日等については慢性的な疾病ですと継続されていると考える事ができるので初診から現在に至るまでずっと同じ病院に通院しているのであればさほど問題はないと思われます



労務士さんが遡って請求が難しいと言ったのはもしかすると既に請求が行える期間が時効により消滅してしまっている可能性があるからかもしれません。

この場合例え全ての書類が揃っていたとしても最初から現在に至るまでの期間が全て対象になるとは限りません
ただ時効が成立していない期間に関しては遡って請求はできるでしょうからもう一度労務士の先生に相談し早めに必要書類を揃える事お勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
もう一度相談してみます。

お礼日時:2019/01/11 21:28

要は、事後重症請求として認められた、ということになりますね。


言い替えると、障害認定日請求(遡及請求を含む)としては認められなかった、というわけです。

障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過したとき)における障害状態が「障害年金が支給されるべき基準」を満たしていなければ、障害認定日請求(遡及請求を含む)は通りません。
そのため、病名の如何にかかわらず、障害状態が「障害年金が支給されるべき状態」に至るまで、障害年金の請求手続きを待たなければなりません。これが事後重症請求です。

事後重症請求が認められたときは、手続きが行なわれた日に受給権が発生します。
そして、その日(受給権発生日)が存在する月の翌月分から、障害年金が支給されます。
過去に向かっての遡及は一切ありません。つまり、さかのぼっての請求は認められていません。

なお、どちらの請求方法であっても、初診日は同一です。
なぜならば、初診日が確定しなければ、どちらの請求方法であっても、請求することはできないからです。
事後重症請求であっても「初診日が確定した」からこそ請求できたわけですから、回答 No.1 は誤りです。

障害年金では、病名というよりも、障害の状態を見ます。
先ほども記したように、障害認定日における障害状態が「障害年金が支給されるべき基準」を満たしていないのならば、障害認定日請求(遡及請求を含む)、つまり、さかのぼりは認められません。
その可能性が濃厚です。
椎間板ヘルニアや黄色靱帯骨化症のためにしびれや歩行困難が生じていたとしても、その状態は、過去には、まだ「障害年金が支給されるべき状態」を満たしていなかった、と考えられます。
また、黄色靱帯骨化症と腰部脊柱管狭窄症とは相互の関連性が否定できないため、ある意味で、同一傷病だと判断されることもあり、現に「腰部脊柱管狭窄症」として障害年金が支給されたのであれば、全く別の傷病という位置付けで「黄色靱帯骨化症」による障害年金を新たに考える、ということは、事実上、困難です。

実際の判断は、日本年金機構が行なうものですので、以上は1つの見解に過ぎないのですが、現実には、社会保険労務士さんがおっしゃるように、まず困難(というよりも、請求できない)と思われます。

病名が3つある、というよりも、相互の関連性と言いますか、一連の症状を「最も過去に発生したもの(腰部脊柱管狭窄症)による障害」としてひとまとめ(同一の傷病だとした)にして認定した、ということではないか、と思います。
障害年金のしくみ上、障害の状態や発生部位を考えると、それぞれの病気を全く切り離して考えることは適切とは言えないので、その観点からひとまとめにしたのかもしれません。肢体の障害ではよくあります。

その他、詳細がわかりませんので、正直、このようなQ&Aサイトでの質問&回答にはなじみません。
推測などで回答を記したとして、万が一相違していたなら、とんでもないことにもなってしまいます。
何よりも、社会保険労務士に依頼した事項でもあるのですから、まずは、専門職としての社会保険労務士に委ねていただいたほうがよろしいのではないですか?
一素人がああでもない・こうでもないと回答してみたところで、はっきり言って、意味がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/01/11 21:26

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