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うつ病による障害基礎年金の申請をしました。
何とか2級の申請が通らないか願って、遡及請求と現在の請求の両方をしました。

要件の初診日の確定、2枚の診断書、認定日及び請求日の等級に該当してるかは、前の2項目はクリア出来ていますが、厚労省が公表している診断書の裏面の2 日常生活能力の判定」と「3 日常生活能力の程度」の診断に関しては、認定日の時の診断書には、労働は月に10日ほど、日常生活能力判定は(3)に丸が付いており、日常生活能力の程度は7項目の平均が2.8です。

請求日当時の労働は月に3~4日、生活能力判定は(4)で日常生活能力の程度の7項目の平均は3.5です。

その他諸々の要件もあると思いますが、認定日の診断書による遡及は可能だと思われるでしょうか?

もちろん、可能性の話で結構です、

A 回答 (5件)

等級判定のガイドライン


http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000 …

これを見る限りでは、可能性としてはゼロではないようですが。
ただうつ病の場合は認定が難しいのも確かで、いろいろと考慮されるようですね。
初診日からの期間にしても、単純に1年6ヶ月経てば、ということでもないらしいです。
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この回答へのお礼

このガイドラインは非常に分かりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/03 16:37

市の担当者の問診は受けましたか?それをしていないのであれば等級が変わることはありませんよ

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/03 16:37

鬱病で2級なんて、


聞いたコトありませんね
逆にどうなんでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/03 16:37

よくある質問ですが、診断書が開示されてるわけでもないので、ここで審査するわけでもないし、ここで いくら意見を募っても意味はありません。


決めるのは 年金機構です。
請求したなら、結果を待つしかありません。
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この回答へのお礼

まさしくおっしゃる通りですね。
待ちます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/03 16:38

なるようにしかなりませんよ。


このサイトで個別事項をどんなに質問なさろうと、無意味です。
どなたの回答だとはわざわざ申しあげませんが、いつもいつものいいかげんな回答が付くだけです。

障害認定基準や等級判定ガイドライン(いわゆるマトリクス表)のことは、あくまでも目安です。
ひとりひとりの病歴やら何やらといった「個別に大きく異なる内容」をもとに、総合的に認定されます。
ですから、はっきり申しあげますが、どれほど細かく質問なさっても、正直、無意味です。

いったん請求したのなら、あとは結果を待っていただくだけです。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。
待ちます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/03 16:39

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