賃貸マンションの共用部の管理について教えてください。
山一名木という会社の所有物件に住んでおります。
私がここに越してきて間もなく5年になりますが、一度も共用部の清掃はされてません。
管理会社のミニテック塩釜口店に共用部の汚れについていうと清掃費用をオーナーから貰ってないから清掃できないとの事でした。
オーナーに共用部の汚れについてメール何度か送ったのですが全て無視され、電話したら逆ギレされました。
契約書には共用部の管理は家主となっており、マンションの保全及び管理のためということで管理費共益費は払っております。
私の部屋の前は掃除しているのですが、他の部屋の前を掃除するのはおかしいですし困ってます。
そもそも契約違反ですし、なぜ逆切れなのか分かりません。
こんな賃貸初めてなのですか、どうしたらいいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
なにやらビミョーな話になってきたね。
まず、所有者の会社名や管理会社など実名を挙げるのはまずい。
これらの会社は検索すればすぐに特定できる。
その結果、この質問文自体がそれらの会社への名誉毀損に該当する恐れがあるビミョーな案件になってくる。
管理費の用途について貸主の専権事項であることは他の回答者もおっしゃっているところ。
本件の「一度も共用部を清掃していない」という点が、必ずしも貸主としての義務を果たしていないかといえばさにあらず。
例えば、質問文にある「汚れ」について。
人によって感じ方が違うので、質問者が見て「汚れがひどい」と思ったとしても、客観的に見て清掃する必要があるかどうかは別の話。
客観的に見て、貸主の管理義務違反をとえるほどの汚れでなければ、この点を強く指摘するのはビミョーなところ。
土足で通行する通路であれば、室内に比べれば汚いのは当然なので、汚れからの質や程度によっては貸主の責任は問われる所ではない。
「クモの巣だらけ」などでは、野生の生物によるものであるのであり自然現象の一つとして即座に掃除しなければならないかどうか判断が分かれる。
また、「不法投棄」の類であれば管理者の責任で処分することとなるがそもそもは不法投棄という不法行為によるものなので不法投棄者に損害賠償すべき案件なので貸主の責任を問われる筋でもない。
上記のように貸主の責任を問えるとまでいえない案件の場合は、管理費を支払っているからといって掃除を請求することができるとも言い切れない。
カードサービスの無料法律相談の弁護士について。
これもビミョーな話。
弁護士は正義の味方じゃないからね。
質問されたことについては回答するし助言もする。
本件の場合で開示請求を助言したのもその一環。
ただ・・・・・・開示請求は応じなければならない義務のあるものではない。
拒否されたらそれまでだし、それ以上の対応をするとすれば裁判の流れになる。
5年分の家賃の一部返還の請求というのも、請求して拒否されたら裁判になるので、それを前提で行うようなこと。
裁判で時間や手間や費用がどれくらいかかるか知ってる?
5年分の家賃の一部って、共用通路が汚れていること自体で返還される額なんかたかが知れているよ。
裁判をしてまでというのもあるし、弁護士に依頼しても引き受けてもらえないかもしれないよ。
結果的に、質問者は貸主に対して「開示請求」「5年間の家賃の一部返還請求」という貸主にケンカをしかけただけというオチになりかねない。
その辺のリスクについても説明があったのか疑問。
「快適な住居を提供する義務」という表現をする弁護士だとしたら、これも結構ビミョー。
それをいうなら「平穏無事に使用収益させる義務」であり、そのために例えば修繕義務があるが、"快適"という受け取り方に個人差の生じるような義務はないし、文言としても適切ではないよ。
とはいえ。
共用部を掃除して欲しいという質問者の希望はごく普通のことだと思う。
自分の家の前は掃除しているきちんとされた人なのだから、なおさらだと思う。
残念ながら本件の物件の場合、質問者の希望するような良好な管理を実施されない物件ということ。
借主側には解約して他の物件へ転居するという選択権もあるのだから、他の部屋へ引っ越した方がいいのではないかな。
管理をしっかりやっていないと優良な入居者を逃がすということは貸主にとっては大きな不利益。
開示請求や家賃一部返還で意趣返しをするよりも、さっさと退去して家賃収入を減らしてやった方がいいのでは。
ぐっどらっくb
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
一棟賃貸物件をどう管理するかは大家の専権事項ですし、『マンションの保全及び管理のためということで管理費共益費』をどう使うかも、如何に厚く法で保護されていても、借主さんが関われる問題ではありません。『清掃費用をオーナーから貰ってないから清掃できない』はおそらく大家と『管理会社』の間の『管理委託契約』に『清掃』が入っていないということなのでしょう。
『契約違反』とお書きですが、『賃貸借契約書』に「どのくらいの頻度で清掃する」と書かれているでしょうか?普通の契約書にはそのようなことは書かれていません。
再三このサイトでも書いていますが、如何に厚く法で保護されている借主さんにもどうにもならないものは『大家の質』と『住人の質』です。質問者様がお困りなのはまさにこの『大家の質』で、お気の毒ですが、どうにもならないのです。
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ご回答ありがとうございます。
ゴールドカードに付随している無料弁護士相談に電話してみました。
管理費共益費を何に使ってるか開示請求することになりました。
管理費を何に使うかは家主の自由だかあくまでもマンションの管理や修繕、電気代等に使った場合のことだそうです。
また快適な住居を提供する義務にも違反しているとのことなので、五年間の家賃の一部返還を要求できるとの事でした。
それにしてもこんな家主いるんですね…
自分の都合の悪いことを言われると切れるとか信じられません。
ご回答ありがとうございます。
少なくとも五年間は清掃していない。恐らくかなり昔から清掃していないでしょう。これはどう考えても異常で適切に管理しているとは言えない。
これだけ長い年月掃除してないことを個人の汚れの価値観で片付ける問題とは思わない。
開示請求を断られたら裁判になるのは当然だと思います。裁判の費用や時間の事など聞いておりません。
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
弁護士の回答は↑だそうです。