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以前の職場の方が事故をしたそうです。

夜中に車を運転中に後ろから車に突っ込み、お相手に怪我(軽症)をさせたのですが、そこから逃げたそうです。
翌朝に出頭したそうなのですが、あとから聞いた話では事故前にお酒を飲んでいて、それが抜けるまでうろうろしていたようです。

その後逮捕となり、一月くらい勾留→現在保釈中ですが、勾留中にご家族が示談の話をつけてくれたらしいです。

飲酒の件は、本人は黙秘していたそうですが、一緒に飲んでいた人たちが飲酒した旨を警察に話したことで発覚したらしいです。

その先輩は、以前にも酒気帯び運転で事故を起こしており免許取り消し、2年の欠格期間がありました。(今回聞いてびっくりしました)

そこで疑問なのは、今回の場合の判決はどうなるのか‥気になります。
基本的に普段かかわりがあるわけではないので、わざわざ判決を聞くのは失礼かと思い、しかし非常に気になるので、みなさんどうなると思われますか?
判例等よくわからないので、ご意見聞かせてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

その先輩は、近々、解雇されるだろうから


冬が過ぎる頃には、もう会うことのない他人になっていると思います。

>しかし非常に気になるので、みなさんどうなると思われますか?
 多額の罰金を納付して、刑務所に入るとは思いますが。
 犯罪者の行く末なんて、別に気にならない。
 飲酒運転なんてしないからどうでも良いです、そんな犯罪者。
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最近まで飲酒運転が悪いと余り思われていなかったのも事実でしょう。


ゴルフで昼飯時に生ビールを良く飲んでいるのを見かけますが、あれって犯罪だろって思ってます。
紳士のスポーツだなんて言いながら、酒を出す方も出すべきではありません。
常識の無い者が沢山いるものです、それで悪いと知っているから逃げるのですが大体は小心者で自分の事しか考えない奴です。
普通の常識ある一般人は飲酒運転などしません、私は車で飲みに行きますが必ず帰りは代行運転を呼びます。
然し、私以外代行業者を読んでいるのを見た事が有りません、あんなに駐車場がいっぱいなのに不自然な話です。
日本ではまだまだ飲酒運転が横行していると思います、もっと罪を重くしないとダメですね。
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アルコール濃度が測定できないのと、行動確認が出来ないので、酒酔い運転(35点 免許取り消し 欠格期間3年)は証明できませんが。


事情聴取等で酒気帯び運転だった事は証明できますので(出頭した時点ですぐにアルコール検査が行われますし、一晩経ったぐらいじゃアルコールは抜けませんから
酒気帯び運転が立証されるでしょう(25点 免許取り消し 欠格期間2年)

そして、当て逃げで成立する犯罪は、道路交通法上の危険防止措置義務違反と警察への報告義務違反です。 危険防止措置義務違反の罰則は1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑です(道路交通法117条の5第1項)。 ... 以上より、当て逃げで適用される刑罰は「1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑」となります。

そして人身事故です。

飲酒が証明されれば、過失運転致死傷罪となりますので
 自動車を運転する上で必要な注意を怠って、人にケガをさせたり、死亡させたりした場合には、7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金を支払う必要があります。

示談が成立してるので、5年ぐらいですね。

初犯だったら執行猶予ですが、再犯なので刑罰は重いです、実刑は免れないでしょう(^_^)v
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示談が成立しても それは民事罰が斟酌される程度で、


行政罰・刑事罰にはほとんど影響しない筈です。
飲酒・ひき逃げ・再犯では 実刑も十分あり得るでしょうね。
執行猶予が付く付かないは、裁判官の胸先3寸 と云った処かな。
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懲役2年、執行猶予5年の有罪。


元「モーニング娘。」の吉澤ひとみ被告が、東京・中野区で飲酒運転をして自転車の女性をひき逃げした事件で、東京地裁は懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。判決では同じような事件に比べ悪質であるなどと指摘したが、被告が反省の意志などを示したとし、社会人執行猶予つき判決となった。(2018.12.01 毎日放送 TBS NEWS)

質問の場合飲酒運転に再犯なのでかなり悪質。
誠意を示していれば吉澤さんくらいの刑罰。裁判で反抗的なら実刑。
執行猶予がつけば傍目には普通に見えます。
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飲酒、ひき逃げ事故として処理 


酒酔い運転と「発覚免脱罪」で救護義務違反
合わせ技で50~61点 欠格期間は6年~8年
(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

示談が成立していようが罪には問われます。
飲酒の件は数値0.25mg以上以下が分からないので 以下での扱いですが 検察官の心象で決まるので 発覚を恐れて救護義務違反と捉えられると 重い処罰なるでしょう。
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示談成立しても、飲酒は、免許取り消しの確率が高いです。

その上、再犯ですから、少なくとも、2年から5年の刑務所暮らしの可能性があります。
見かけなくなったら、入ったと思えば良いのです。
示談がなければ、その上に罰金と治療費で、目も当てられません。

飲酒事故が、加害者の罰則は一番重いです。またひき逃げは、犯罪ですから、事故以上の罰則がつきます。
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示談したならば、刑事裁判をする必要もなくなるのでそれで終わりです。

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