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https://news.yahoo.co.jp/articles/a8f001a7c2e66e …

佐久の中学生が飲酒運転の車に引かれて死亡しました。
1審は有罪でしたが、2審で無罪になりました!

飲酒運転を隠すために、コンビニに消臭物を買いに行ってから現場に戻っています。
これがOKなので今後飲酒運転して、それを隠す買い物後戻ればOK、という判例になるんでしょうか?

日本は飲酒運転天国なんでしょうか?

またなぜこの事故は裁判員裁判にならないのでしょうか?(普通の庶民の感覚なら 完全有罪だと思うのですが、、、?)

A 回答 (10件)

要するに


質問者さんの主張通りにしたらひき逃げの意思があったとしてひき逃げの罪に問われる可能性大ということ
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被告人は被害者を探したが見つからず捜索を僅かの時間一時中断した後に再度捜索して被害者を発見して人工呼吸等の救護を行った


とのこと
事故後被告人がしたことは被害者の捜索です。その目的は被害者救護
仮に事故後に被害者捜索せずに証拠隠滅をはかっていたならばひき逃げの意思があったと判断されていた可能性があります
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これがOKなので今後飲酒運転して、


それを隠す買い物後戻ればOK、という判例になるんでしょうか?
 ↑
なりません。

「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、
すぐに救護している」
「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし、

「ひき逃げ」には当たらないとしました。



日本は飲酒運転天国なんでしょうか?
 ↑
最高裁で覆る可能性はあります。



またなぜこの事故は裁判員裁判にならないのでしょうか?
 ↑
第二審だからです。
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この回答へのお礼

事故起こして、まずは消臭剤買いに走って、飲酒隠ぺいしてから捜索・救助活動でOKなんですよね?

これで安心して飲酒運転できそうです!
いい判例ができました!

今日は祝いにビール飲んでから、月見ドライブに行きたいと思います。

お礼日時:2023/09/29 18:59

他の回答者さんの下記のコメント


件の記事の時系列が違うように思います。
運転手は人を轢いたような気がして、約100m先で停車後、衝突した付近に戻り被害者を3分間探したが見つけられなかった(被害者は約50m飛ばされていた)。
それからコンビニに行き、再度戻ったところで被害者を見つけて人工呼吸などを行ったということです。
通りならば
被告人が故意にひき逃げしようとしていたというひき逃げの故意を立証できないとなります
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この回答へのお礼

まさしく 飲酒運転天国の判例になりますね!

事故起こしても、まずは消臭剤の購入に行ってもOKなんですから!

どんどん飲酒運転しても大丈夫そうで安心しました!

お礼日時:2023/09/29 18:53

ひき逃げの構成要件



①交通事故を起こして人を死亡・負傷させた
②事故を警察に報告しない
③負傷者を助けることもしないとい
となります
本事案においては
事故を警察に通報しかつ負傷者を救護していることからひき逃げの故意の立証ができないとして二審で無罪判決がくだされたと言う事です
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この回答へのお礼

事故起こしても、まずは飲酒運転の証拠隠滅してから、救護行動すればひき逃げにならない、という判例なので、これで、飲酒運転しても事故起こしてもほとんどOK(ひき逃げにならずに飲酒運転で裁かれない♬)

これぞ飲酒運転天国 日本ですね!

今日はいい日なので飲んでから運転も特に良さそうですね!

お礼日時:2023/09/29 18:56

件の記事の時系列が違うように思います。


運転手は人を轢いたような気がして、約100m先で停車後、衝突した付近に戻り被害者を3分間探したが見つけられなかった(被害者は約50m飛ばされていた)。
それからコンビニに行き、再度戻ったところで被害者を見つけて人工呼吸などを行ったということです。
いうならば、争点は「被害者を探すことを3分で一旦やめたことの可否」でしょう。

また、仮に上告したとしても今度は「一事不再理」の原則で免訴となる可能性が非常に高いのではと思います。
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飲酒運転は、そもそも争点になってません。


酒気帯び運転の基準にも満たなかった様なので。

また、「この事故」に限らず、現行法では二審以降、裁判員裁判は採用されてません。

ただ、この事件では、警察,検察は、遺族側の告発を受けて、恐らく加害者を悪質と判断し、かなり頑張ったとは思いますよ。
特に有罪率99%以上を誇る検察は、証拠不十分とか一事不再理など、「法律の壁」により、無罪判決の可能性が高いのに、よく起訴に踏み切ったなと。
しかも、これ以前にも検察は、スピード違反なども追訴しましたが、証拠不十分や一事不再理で、棄却されてます。

あなたの言う判決も、争点は被害者救護が2~3分遅れたことと思われ、検察は証拠隠滅が目的の悪質さは、救護とは正反対などと主張してますけど。
証拠隠滅が目的なら、逃げる目的ではないとも言えますし。

総じては、判決より、検察が、勝ち目が薄い事件で起訴した点が特異で。
それでも起訴した結果・・。
刑事では敗訴しても、民事の損害賠償は高額化する可能性はあるほか。
加害者はたとえ執行猶予でも、社会的制裁は受けるでしょう。

法律(特に刑法)は感情論ではなく、むしろドライな線引きですが。
民事あたりは、ある程度は感情論も作用しますので、そこに警察や検察が協力的と感じさせる点は、評価し得ます。
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上級審(高裁や最高裁で開かれる裁判)では従来の裁判官による裁判しか行われません。

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この回答へのお礼

そうなのですね!

お礼日時:2023/09/29 08:36

同被告はすでに自動車運転処罰法違反の罪で禁錮3年、執行猶予5年の判決を受けています。



それに加え両親が、速度超過、不正改造、轢き逃げ、という3つの罪での起訴を求めていて、それぞれに関しては不起訴もしくは起訴された結果無罪になったというだけです。

さらにいえば検察はひき逃げが無罪になったことについては上告を検討しています。上告するならまだ結論は出ていないということです。

事件の1部分だけを切り取って「飲酒運転天国」とか判断しない方がいいです。
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この回答へのお礼

では、最高裁で上告が棄却されたら、「日本は 飲酒運転天国!」と完全に認める!と言う事でいいのですね!!!(そして少なくとも高裁でそう考える判事が現存している、ということは事実ですね!)

お礼日時:2023/09/29 08:35

佐久 中学生死亡 ひき逃げ問われた裁判 被告側は無罪主張


08月01日
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20230801/101 …
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