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離婚にあたり苗字をどうするか
現在、派遣で働いている女です。旦那さんが転勤族だったために、正社員から派遣にしたのですが、この度、離婚することになりました。

今の会社では、ある程度評価をしてもらっており、
今年の夏には準社員でと話をされています。
さらに今後、2〜3年の月日はかかりますが、正社員で採用もできると言われ、働きやすい職場なのでこのまま継続していきたいと思っています。

ただ準社員になっても一人暮らしがかなりキツイのと、他の総合職だと家賃が会社負担なので、比較してしまって、とっても惨めな気持ちになります。

できたら離婚のことも周りに言いたくないし、苗字も旧姓に変えたくない。(仕事の支障上)
でも言わないわけにもいかないのかな、と悶々とする日々を送っています。

会社の上司にもなかなか相談できずにいます。
結婚を祝っていただいたので、報告は必要ですが、
離婚考えているのですが、、と伝えるべきか、離婚してから事後報告すべきか、わかりません。

苗字についても制度があるのかわかりませんが、
色々考えた結果、もし離婚後3年以内に再婚できたら、現在の姓から再婚相手の姓に。
できなかったら、2〜3年後、正社員になった段階で旧姓に戻す、可能であればグループ会社に出向させてもらう、など色々考えが巡っています。

女性で離婚はほとんどいないようなので、旧姓にして、いちいち社内の方や取引先に連絡するのを考えただけでしんどいです。

ご経験者、または周りで離婚されてる方がいたら、
教えていただけませんか?
お願いします!!

A 回答 (9件)

簡単に説明する方が、変り易いと思いますので...



例えば、旧姓・山田さんが、結婚して、新性・中村さんとなったが離婚した場合、
その後の苗字使用は、山田さん、中村さんの何れかの選択肢しかありません。
この2つ以外を使用したい場合は、改名の条件に沿って厳格な理由が必要。

会社への対応で.....
現在、貴方の雇用契約は、派遣会社と貴方との間です。
なので、勤務先への報告は不要ですが、派遣会社に報告の義務があります。

理由、法律に基づいての年金・健康保健・税金関係等の手続きに必要。
   これは、現在、派遣会社が手続していると思います。

勤務先の会社は、現在の苗字を使用しても問題ありません。
こう言った通称名を使用して働いている人は多い。

但し、派遣契約解除と共に、勤務先との準社員の契約には戸籍名を使用する。
従って、雇用先の会社(勤務先)へ明確に報告する必要があります。
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報告するのは正式に決まってからでよいと思います。

会社によっては緊急連絡先、慶弔扱い、福利厚生などのことから、家族関係の変化があったら届け出ることが必要な規約になっているかも知れません。
名字は婚氏続称にするかどうかは別にして通称名(例えば結婚離婚は届けても旧姓もしくは婚姻時のままの姓)でよい場合も増えていますから、シンプルにあなたの会社生活にとって都合の良いほうを選べばよいと思います。
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離婚時には ぢちらかの苗字を選択てきますが 選択したら(次に結婚するまでは)簡単には変えられません。


質問文の途中で出てくる 準社員、正社員の待遇の差の話は お気持ちは分かりますが 苗字の話とは直接関係ないと思いますよ。
その会社で仕事を続けたいなら 全員に離婚報告も煩わしいでしょうから まあ、苗字はそのままにして(その旨3カ月以内に届け出て) 上司にだけは離婚しましたが苗字はそのままにしますと報告することをお勧めします。
もっとも 社内に狙っている人がいると 苗字を変えないと既婚のままだと思われて 相手にされないデメリットは有りますがWWW
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戸籍上の性は元専門家さんのアドバイスどおりですが、最近は、戸籍上の性とは別に社内での通称名を認めるところも増えてきています。


取り分け、営業関係では、性が変わると困る事も多々あるでしょう。
一々、言い訳していたら営業に支障を来すでしょう。

勿論、年金・健康保健・税金関係等公的書類は、戸籍上の性に従わなければなりませんが、名刺や名札は通称名OKの事業所は珍しくありません。

何れにしろ、上司や人事担当には、黙っているワケにはいかないと思いますが、心ある事業所なら、その辺りのところは、最大限配慮して貰えると思います。
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こんにちは。



 経験者ではないですが、元専門家(?)からのアドバイスです。

>苗字についても制度があるのかわかりませんが、色々考えた結果、もし離婚後3年以内に再婚できたら、現在の姓から再婚相手の姓に。
できなかったら、2〜3年後、正社員になった段階で旧姓に戻す、可能であればグループ会社に出向させてもらう、など色々考えが巡っています。

 これは、そもそも出来ないです。

 離婚時に、旧姓に戻るか婚姻時の姓をそのまま名乗るかの選択は出来ますが、婚姻時の姓をそのまま名乗るには離婚から3箇月以内に届出る必要があります(民法第767条、戸籍法77条の2)。そして、婚姻時の姓をそのまま名乗ることを選択した場合は、家庭裁判所の許可がなければ氏は変更できなくなります(戸籍法107条)。
 ちなみに、もし家庭裁判所の許可を得られて氏を変更することが出来たとしても、婚姻時に戻った旧姓とは意味合いが違います。婚姻時に旧姓に戻ると父母の戸籍に戻りますから、本当の旧姓にもどりますが、家庭裁判所での許可は氏の変更ですから、正確には旧姓ではなくて旧姓と同じ氏になったに過ぎません。これについては結果は同じなので、気にするかどうかの問題ではありますが。

 ちなみに、氏の変更の許可には「やむを得ない事由」が必要です。
 氏についてはこれを念頭に、もう一度、よい方法を練り直してください。

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〇民法
(離婚による復氏等)
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

〇戸籍法
第77条の2 民法第767条第2項 (同法第771条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

第107条  やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。(以下略)
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離婚するかも?報告


会社は友人じゃないので不要です
事後報告のみですよね

離婚して旧姓に戻らず、
新戸籍に成れば
もう旧姓には戻れません
仮に再婚する時に、
新郎●●家
新婦▲▲家
(▲▲が今旦那の名)
貴女の両親とは異なる為
不自然に成りますよね

子が居る場合には子に配慮して、
新戸籍よくある話ですが…
子なしなら旧姓に戻るのが一般的

公的な申告が有る為
離婚成立すれば報告は必要です
それは仕方ないですが、
通称名で業務継続できるか?
会社と相談ですよね

同僚に内緒は、
難しいかも知れないです
噂は不思議と広まる

雇用が派遣の場合
まず派遣会社の担当者と、
相談した方が良いですよ

一般論として、
会社は派遣会社と契約してます
派遣から直接正社員雇用
殆どありませんからね
準社員や契約社員は、
単にアルバイト雇用です
あまり期待しない方が良いですよ
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名字はややこしくて、一つ前の名字にしか戻る事ができないので一旦旧姓に戻らないと再婚後離婚した場合には今のダンナの名字に戻る事しかできない。

なので一旦旧姓に戻した方がいい。
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戸籍上は旧姓に戻して、業務では今の姓を名乗るという方法もありだと思いますよ。



結婚で姓が変わっても旧姓のままでお仕事される方もいますし。
女性の社長であっても、旦那の姓が嫌いだからと旧姓で通してる方もいました。

そういう方向で考えてみてはいかがでしょう?

上司への報告は、離婚後でいいでしょう。
そこは事務的に考えて大丈夫です。
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書類上は離婚再婚などで変えて、仕事上は、そのままっての出来るか聞くしかない

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