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隣地にマンション建設の計画があります。
先日説明があり日影規制はクリアしているとのこでしたが、実はもともと隣地にはビルがあり、そちらの影で冬至のころは午後は日影が数時間あります。そこでマンションができたら午前も日影となってしまい、ほぼ1日日当たりがなくなってしまいます。
新たなマンションの日影規制は、すでにあるビルの日影も考慮したうえで、規制がかかることはないのでしょうか。

A 回答 (3件)

基本的に敷地単位での規制なので


隣地や一軒離れた建物まで含めた
規制は事実上存在しません。
そんなことしたら後から何も
建てられないことになりかねません。
先の方が言われる複合日影は一敷地内に
複数建物がある場合に全体での日影を指す言葉です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回の私の件あ、複合日陰とは別の話しなのですね。
1日日陰になっても、法的には問題ないということですね。
残念です。。。

お礼日時:2019/01/22 06:51

他の敷地に建つ建物の日影と複合規制する法はありません。



敷地単位で法の範囲内でどのように利用するか建てるかは自由です。
ましてマンションなどは収益物件なのでギリギリを攻めてきます。

私の知っている事例ですが既存マンションの南側にマンション建設計画が
持ちあがり既存マンション住民はこれまで自分たちのマンション北側の
戸建住宅に迷惑を掛けていたことなど一顧だにせず反対運動を繰り広げました。
結局新築マンションはそのままの計画で新築されました。

この様に被害者加害者(言葉はきついですが)はいつ立場が変わるか
判らないのが実情です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まさにギリギリを攻めてきています。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/22 06:51

「複合日影」で検索してみてください。



質問文から、用途地域は商業系なのかな?とも思いました。

用途地域ですとか、被害の程度により建築の差し止めまででき場合もありますが、近隣から何らの苦情も出ないのであればそのまま建築されるでしょう。
判例では、既にある別の建物との複合で日照が得られなくなるという理由で後から建てようとした建物について計画変更や賠償を命じた例もあります。ただ、それが質問者様のケースに当てはまるかどうかは現地も見ていないので何とも言えません。
個人で動くには限界がありますから、周辺に住まう人達と相談して対応すべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。商業地でなく住宅地です。
日照が問題となる戸建て住宅の南側に、細い道路をはさんでビルがあるのですが、
もとある老人ホームや上層階は賃貸など、もとからある古くからのビルで、
その北側に建売の戸建てができまました。
戸建ての購入者はビルは先にあるので、ビルによる日照については納得のうえで、ということですが、
戸建ての東側に、横長に高いマンションができることとなっため、午前中の日照が一気に奪われる、ということになったのです。
「既にある別の建物との複合で日照が得られなくなるという理由で後から建てようとした建物について計画変更や賠償を命じた例もあります」
とあるのは心強いです。まだ建築前なので、できれば設計変更してもらうよう住民運動したいと考えています。

お礼日時:2019/01/20 12:50

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