プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年のわが家の収入源なんですが、妻が請け負っている仕事を

私が行っています。㈱Aと妻は業務委託契約を結んでいます。

勿論契約上、”再委託は可”となっています。入金の流れで言いますと、

私の口座には一切入金は無く、㈱Aから妻名義の口座に振り込まれています。

この際、源泉徴収がされた上で振り込まれています。

一方妻は、昨年1年間(今もですが)工場勤務をしてまして、年収としては

110万円程度に留まっています。

以上の内容で、素直に確定申告をするならば、㈱Aの売上も妻、工場の

売上も妻として、私の収入はゼロと申告をするのが通常だとお思うのですが、

私共はまだ家を買っていません。近い将来”私の名義で”家を買いたいと

思っています。妻としても親の手前、そうして欲しいと言ってます。

今の状況をまとめると、通常通り申告をしてしまうと、私は実際働いているのに、

収入が無い様になってしまいます。

昨年の妻の収入を私の収入として確定申告をする方法は無いでしょうか?

どなたかご教示の程、宜しくお願い致します。

尚、当然ですが、私名義で収入申告をした後の所得税等はお支払いするつもりでいます。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。昨年1年で㈱Aから妻口座に振り込まれた金額は合計で400万円程です。

      補足日時:2019/01/22 11:16

A 回答 (2件)

>この際、源泉徴収がされた上で振り込まれ…



って、具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>素直に確定申告をするならば、㈱Aの売上も妻、工場の売上も妻として、私の収入はゼロと申告…

いやいや、納税義務は実際に仕事をしている者に課せられています。
工場の売上・・・でなく工場の給与ですね・・・が妻の所得なのは当然として、㈱Aの売上は実際に仕事をしているのがあなたである以上、あなたの所得となります。

>㈱Aから妻名義の口座に振り込まれ…

それは問題でありません。
もし、複式簿記で仕訳をするのなら、
【事業主貸 100円/売掛金 100円】
とするだけです。

白色申告なら単に「何月分売上」として集計していくだけで良いです。

>今の状況をまとめると、通常通り申告をしてしまうと、私は実際働いているのに…

あなたのいう「通常通り申告」のほうが誤っているのです。

ただ、あなたが実際な仕事をしていることを証するため、「業務日誌」などとして毎日働いた時間や、した仕事の内容などを記録しておくことが肝要です。
口先だけで「仕事をしているのはボクです」と言っても、税務署は認めませんのでね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ほぼほぼ解決しました。ありがとうございます!安心しました♪ もう少しだけ質問させてください!!!(>_<) この度税務署から”私宛”に届いた”確定申告のお知らせ”を見ると、申告の種類の部分に”白色”と記載されています。受付2/18~3/15となっています。昨年の通帳の動きですが、妻名義にA社から入金された金額をそっくりそのまま私の口座に振り込んでいます(これだと振込手数料は妻が負担してる事になってしまってますね、よく考えたら…)。私の場合、申告に必要となる書類って、何になりますかね… e-Taxで申告を!とアピールされてますが、じゃあこのe-Taxとやらでパソコンで申告をしたとして、その後税務署に何かしら持って行かないといけないんですよね? 何分会社勤めじゃなくなったのが初めてなもんで…すみません、もし可能でしたら教えてください!

お礼日時:2019/01/22 11:42

あなたが業務委託という形でやるのなら、妻が受けた仕事をあなたがやるという契約があり、実際にあなたが妻に請求し、妻があなたの口座に支払ったという形が必要でしょう。



キチンとしていないと、妻の収入をあなたの口座に移し換えただけになって、妻の不正になります。

あなたが現在妻からの収入しかないというのであれば、妻とあなたの収入の合計は、あなたが確定申告する形に変えたとしても変わらないわけですから、あなたが確定申告する形になっただけで家が購入できるとは思えません。

「あなた名義」にこだわるのなら、現在の形であなたの預金を増やして現金で購入すれば「あなたの名義」になりますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/01/22 12:07

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