No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1.社長の報酬について
すでにNo.1の方が解答してますが、役員報酬を変動させると増やした分は役員賞与とみなされ損金算入できなくなります(=税務上の経費にならない)。そのうえ、社長個人は所得税と住民税を払いますからダブルパンチになります。納税に快感を覚える人以外やめた方がいいでしょう。また、減らすと最低の月の金額を役員報酬とみなされて、それ以外の月のオーバー部分を全部役員賞与と見られてしまう可能性がありますからこれもやめた方がいいです。
業績(=損益)と資金繰りは別物ですから損益計算上は定額を報酬としましょう。期の途中で変えることもできますが合理的理由(=税務署を説得できる理由)がなければやめておいた方がいいと思います。
資金的に毎月一定額を払うのが厳しいというのであれば、払いきれない月は支払金額と一定額の差額を未払報酬とし、払えるときに払うようにするといいと思います。仕訳で書くとこんな感じ(一定額を15万、実支払を10万とし、源泉税社会保険等は無視)
足りないとき
(借方)役員賞与 150,000 (貸方)預 金 100,000
未払金 50,000
払えるとき
(借方)役員賞与 150,000 (貸方)預 金 200,000
未払金 50,000
未払分の支払いは給与の時に払わなければならないということはありませんが便宜上一緒に払ったとした処理を示しました。
2.社長からの借入金
銀行からの借入と同じです。
社長から百万円借りたとすると
(借方)預 金 1,000,000 (貸方)借入金 1,000,000
税務調査があってもいいように、念のため社長個人と会社との間の金銭消費貸借証書を作っておきましょう。証書には収入印紙もお忘れ無く(最近の税務調査はこういうところも見ていきます)。
No.3
- 回答日時:
6ヶ月ごとに報酬(給料)を見直しています。
決算が毎年12月だとすると1月~6月(前期)、7月~12月(後期)までと分けて
前期の経営状態を見ながら後期の報酬額を決めています。
源泉税を納期の特例で納めるようにすれば6ヶ月ごととなりますので
報酬額の計算期間と一致して判りやすくなります。
No.2
- 回答日時:
会社の人格とあなた個人を区分する必要があるからです。
会社の取締役であるあなたは、会社の健全経営、存続に全責任を負うことになります。
計画性をもって業務・事業を行うことによって会社は安定しますが、極めて短期の中で取締役の報酬を上下すること自体が、計画性を疑われ、取締役のあなたと、一私人のあなたの区別が不明確になってしまうと思います。
会社へ貸付は出来ます。借り入れには一定の制限があります。
書店に行かれたら商法、その他の解説書、参考書がたくさんあります。
No.1
- 回答日時:
有限会社の取締役の報酬については、有限会社法32条により、商法の株式会社の取締役の報酬に関する規定が準用されています。
それによると、いわゆるお手盛りの防止のために、取締役の報酬は必ず、定款又は社員総会の決議で定めなければならないのです。
yuka99さんの、会社の定款で確認してください。
報酬の定め方は、固定した金額の必要はなく、「取締役の報酬総額を年400万円以内とする」などと総額の「枠」で定めることが出来ます。
その上で、毎月、一定額を支払えばよいのです。
ただ、毎月頻繁に変えるのは問題があります。
業績に応じて変えると、役員報酬ではなく、役員賞与と見なされて、損金(税務上の経費)と出来なくなります。
15万円と決めたら、1年間はそのままで行った方が無難です。
そして、不都合が有ったら、翌年にまた変更すればよいでしょう。
なお、会社に資金がなくなったら、貴方が会社に貸し付けることは出来ます。
会社は、借入金として計上します。
もう一つ、未払金として処理する方法も有りますが、複雑になりますから、説明は省きます。
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