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月途中で、退職し翌月から再就職する場合健康保険の手続きはどうなる

A 回答 (4件)

こんにちは。



 健康保険の仕組みを簡単に書きますと…

(1)健康保険の加入
 国民健康保険法では、日本に住む方は国民健康保険の被保険者になります(第5条)。例外として、国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険などですね)に加入している方は被保険者になりません(第6条)。 
 ですから法律的には、国民健康保険以外の健康保険に加入していない方は、国民健康保険の被保険者になります。

(2)保険料の支払い
 健康保険の保険料は日割りという考え方がありませんので、月末に加入している健康保険に保険料を支払うことになります(※)。
 ※ 例外として、国民健康保険以外の健康保険に同じ月に加入して脱退された場合は、1日でも加入されている場合は保険料がかかります。

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>月途中で、退職し翌月から再就職する場合健康保険の手続きはどうなる

 退職した会社の健康保険の脱退日は退職の翌日になります(つまり、健康保険証の有効期限は退職日当日までです)。
 (1)のとおり、会社の健康保険を脱退されると、国民健康保険の被保険者になりますが、実際には市町村役場で加入手続きが必要です。退職された会社の健康保険で「健康保険資格喪失証明書」を発行してくれますので、それを提出して加入します。退職した月については、会社の健康保険料は負担する必要が無くなりますが、国民健康保険料を支払うことになります。

 翌月に再就職されれば、逆の手続きをすることになります。
 再就職された会社で健康保険証が交付されたら、その健康保険証により市町村役場で国民健康保険の脱退手続きをしてください。国民健康保険の脱退日は再就職された会社の健康保険の加入日の翌日になりますから、再就職された月以降は国民健康保険料はかかりません。ただ、脱退手続きをされないと、国民健康保険料が請求され続けます。
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月途中で退職なら、退職日までは、前の会社の健康保険は有効です。


そして、退職月の健康保険料は、前の会社は支払しません。
なので、たぶん厳密にやれば、退職月の分と、再就職する会社の健康保険に加入するまでの分は、「国民健康保険料(税)を払ってください」って話になると思えます。

もし再就職した会社が「健康保険は入社して、6か月後から加入できます」なんて変なことを言い出せば、それまで国民健康保険に加入することになると思います。
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退職し次の転職まで期間が空くのなら国民健康保険に入れば良いのですが、


翌月から転職の場合は現健康保険の解約手続き後の書類を待って次の健康保険の手続きをすれば良いのです。
その間は無保険となり医療にかかったら全額負担になりますがますが、次の保険証が入手後に返金されます。
健康保険は連続です。
手続きを忘れていて数ヶ月無保険であっても、契約後に遡って保険期間になります。
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退職月は退職日まで前職の健康保険が適用されますがその月の保険料はかかりません。

(同月に前職に入社したのでなければ)
退職日翌日から月末までは国保などの他の健康保険制度に入るでしょうからその月はそちらの保険料がかかります。

再就職して健康保険に加入するならそこから新しい健康保険となります。
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