A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相続人の全員が合意する限り、原則として、相続人は遺言と異なる内容の
遺産分割協議を成立させることができます。
これは、故人の意思である遺言の内容は最大限尊重されるべきですが、
遺言作成時と相続開始後では状況が異なる場合もあり、
関係者の全員が合意している場合にまで遺言内容の拘束力を認めると、
柔軟な遺産相続が困難となるためです。
しかし、遺産分割に参加した相続人が自己に極めて有利な遺言書の
存在を全く知らず、
もし遺言の内容を知っていれば遺産分割の合意をしなかった
であろうといえるときには、遺産分割に要素の錯誤ありとして、
無効の主張(民法95条)が認められる可能性が高いものと考えられます。
(最高裁第1小法廷平成5年12月16日判決)
ありがとうございます。そうですよね。遺言書があるなら、有利な内容にした人に遺言書のありかを教えておきますよね。みんな知らないなら、ないんでしょうね。詳しい法律まで教えていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>遺言書の存在を知らなくても遺産分割協議は成立…
相続人の全員が知らないのなら、知らないまま分割協議をするより他ありません。
有効です。
1人だけ知っていたが他の相続人には隠していたりしたら、それは犯罪行為であり、分割協議書は無効となります。
>公証人役場に届けられた書類は、問い合わせしなければ…
公証人役場が遺族に「○○さんは遺言書を書いていますよ」なんてことを報知することはあり得ません。
遺族から所定の手順を踏んでの問い合わせがあった場合のみ、回答されます。
ただちょっと、あるかないかだけ聞いてみようと思っても、
・被相続人の死亡事実がわかる除籍謄本
・被相続人と相続人の関係がわかる戸籍
・相続人の身分証明書
などが必要です。
https://contents.gyousei-souzoku.com/igon-post/p …
ありがとうございます。そうですよね。遺言書があるなら、有利内容にした人に遺言書のありかを教えておきますよね。みんな知らないなら、ないんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
遺言書が「出て来ない」限り、成立します。
ただ、その後遺言書が出て来てしまうとまた「やり直し」です。
公証人は遺言書の作成の立ち合いに過ぎませんから、以後の管理は関知しないと思います。
なので、遺言を残すひとは、「遺言がある」旨を誰かにわかるようにしておかないといけないと思いますし、
相続の時は遺言がないことをよく確認しないといけないです。公証役場で調べてもらえるようです。
ありがとうございます。そうですよね。遺言書があるなら、有利内容にした人に遺言書のありかを教えておきますよね。みんな知らないなら、ないんでしょうね。
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