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No.5
- 回答日時:
お礼文を拝見しました。
ありがとうございます。
さて。
このような年金関係のご質問をなさるときには、ご両親が離婚されたときの年齢なり、あなたやお母様の現在の年齢・受けている年金の有無やその種類、お父様の死亡時年齢など、プライバシーにもかかわってくる内容まで細かく記していただかないと、正直、適切な回答は付かないものですよ。
あなたの現在の年齢を考えると、まず、回答 No.3 の可能性は否定されてしまうことになると思います。
一方、回答 No.4 でお示しした年金分割制度は平成20年度以降のシステムですから、これもNGですね。
こうなってくると、私見ではあるのですが、おそらく、現在になって受け取れるようなものは皆無なのでは、と言わざるを得ない気がします。
もちろん、念のために精査なさっていただいたほうが良いとは思いますので、お気にかかるようでしたなら、やはり、一度、年金事務所のほうに問い合わせをなさってみたほうが良いでしょう。
お力になれず、たいへん申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
もう一点、気になるものがあります。
離婚時の年金分割はされていましたか? こちらに関しても、ぜひ確認なさったほうが良いと思います。
いろいろ複雑な内容になりますので、下記のURLを参照の上、やはり、年金事務所にお問い合わせ下さい。
https://goo.gl/ucQAhm または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
No.3
- 回答日時:
ご質問は「あなた(子)の父親と母親が離婚した後、あなたの父親が亡くなった」ということですよね?
結論から先に言いますと、子としてのあなたが18歳到達年度末までの年齢(早い話が高校を卒業する前)であるならば、あなたは、遺族厚生年金というものを受け取れる場合があります(必ず受け取れる、というわけではありません。)。
あなたの父親が再婚していても、再婚相手との間に子を設けていなければ同様です。
話を少し戻します。
あなたの父親が再婚したときは、再婚相手の妻との間に子がなければ、再婚相手の妻には遺族基礎年金というもの(「遺族厚生年金」ではありません。)が支給されません。
あなたの母親(離婚済)も、もちろん、遺族基礎年金を受けることができません。
ところが、あなたの父親とあなたの母親との婚姻中(もちろん、あなたの父親の生存中)に、子であるあなたとあなたの父親との間に「生計維持関係」というものがあった、とされるなら、あなた(子)は、18歳到達年度末であれば遺族基礎年金を受けることができるのです。
そして、遺族基礎年金を受けられる人に対しては遺族厚生年金も支給されるため、結果的に、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取れることになります。
遺族厚生年金とは、厚生年金保険のしくみ。
遺族基礎年金のほうは、国民年金のしくみです。
いずれも、亡くなった人(このご質問の場合で言うなら、あなたの父親)が加入していた厚生年金保険や国民年金(厚生年金保険の加入期間中は、同時に国民年金にも加入していることになっています。)から遺族(同様に、子やあなたの母親のことです。)に対して支給されるものです。
--------------------
子であるあなたが、生計を同一とするあなたの母親とともに暮らす間は、遺族基礎年金は支給停止です。
受けられる資格(基本権)は持つのですが、実際の支給(支分権)はなされません。
そして、ここがわかりにくいのですが、遺族基礎年金の基本権がある(遺族基礎年金を受けられる人である、という意)ために、遺族厚生年金のほうは受けられます(上で説明済)。
つまり、父母の離婚後、母親と暮らしている間、子としては、遺族厚生年金だけを受け取れます。
なお、最初に書いたとおり、基本的に、再婚した父親と再婚相手との間に子ができなかった、ということが前提になります。
要するに、遺族厚生年金に関して言えば、「離婚後の父親と再婚した、子のない再婚相手」よりも「元妻の子であるあなた」のほうが優先されるわけです。
子であるあなたが高校を卒業すると、遺族厚生年金は受け取れなくなります。
そうなった後は、今度は、父親の再婚相手である妻が受け取ることになります。
--------------------
上述したような遺族厚生年金を子がもらうためには、子(あなたのこと)が高卒前であって、生前の父親との間に「生計維持関係」があったことを証明できなければなりません。
父母の離婚後に生活費や養育費などの経済的援助が行なわれていたのならば、これが証拠となります。
養育費などの振込が定期的に行なわれていたことを確認できる通帳・書類などが必要です。
結局、母親ではなく、あなたの問題になるのだよ、という点がポイントです。
ご質問では「母親が受けられるのではないか、と勘違いしてしまっている」という点が誤りです。
子であるあなたの年齢に関しては、上述したとおり、十分に気をつけて下さい。
もしも該当するのであれば、生計維持関係のほか、いろいろと細かい決まりごと(戸籍謄本、父親の年金加入記録、再婚相手との関係など‥‥といった書類関係)もありますので、早急に年金事務所(日本年金機構)にお問い合わせ下さい。
正直申しあげて、回答 No.1 は適切なアドバイスではありません。
年金事務所に問い合わせた後に書類を用意されたほうが良いと思います。例えば「受けられない」となった際には、ムダな書類を用意したところで何にもならないからです。
No.2
- 回答日時:
>離婚前は専業主婦の時もあり父は亡くなってますが 父の年金ももらえるのではないか
父の死亡時に離婚していれば遺族年金の受給権はありません。
専業主婦の期間は3号被保険者としてお母様自身の国民年金加入期間になっています。
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