No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所得税については、分割払いと言うか、延納は、制度上は、#3の方が書かれている延納制度しかありません。
それ以外の場合は、個別に税務署の徴収担当と相談して、分割払いにしてもらう事になります。
延納制度について、詳しく説明しますと、確定申告による税額の2分の1以上を3月15日までに納めて、残りについては、5月31日までに納める事になります。
その期間で納められそうであれば、振替納税を利用されればなおさら良いと思います。
今年の例で言えば、現金納付であれば3月15日が納付期限ですが、振替納税の場合は、4月16日が引き落とし日です。
(この分については利子税等はかかりません。)
延納分については、現金納付と同じ5月31日に引き落とされます。
ただ、上記の期間で無理であれば、基本的に振替納税は、きちんと引き落とされるのが前提ですので、やはり個別に徴収担当に相談するしかないと思います。
上記の延納については、申告期限の翌日から5/31までの期間に対して、現在は年利4.1%(前年11月末日の公定歩合+年4%)が利子税として、税額に対してかかってきます。
延納制度ではなく、徴収担当に相談して分割払いにした場合は、申告期限の翌日から2ヶ月間については、上記と同じ年4.1%の延滞税がかかり、それ以降の期間については年14.6%の延滞税となります。
延滞税については、計算の結果、千円未満であれば課せられませんので、税額によっては、早めに納付すればかからないケースもあります。
No.3
- 回答日時:
所得税の延納制度があります。
確定申告書の提出期限までに延納届出が必要ですから、確定申告書の延納届出欄に記載して届け出ます。
ただし、第3期分の税額の2分の1以上を期限内に納付する必要があり、延納期間中は利子税がかかります。
住民税についても、納期限内に納付が困難な場合、分納や延納する事が可能です。
市の市民税課に相談しましょう。
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