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先物の運用が得意だという知人に運用してもらい、運用益が出た場合はその一部(割合は決めていた)をお渡しする契約をしていました。運用益は月ごとにとりあえず生産し、利益がでた分をお渡し、年間で損益を清算し、もしもマイナスになった場合はそのマイナスに関して運用する知人は責任を追わないが、運用益の手数料として渡していたお金は年末で清算する、マイナスだったら私に返還するという口約束をしていました。

文章でも残していて、いろいろ内容ありますが、下記の文章があります。
『甲はその運用により生じた運用益より、一定の割合の資産運用対価を乙に支払うものとする。』

秋ぐらいまではよかったのですが、その後運用は結局年末でマイナスでした。

上の文章の記録があるという事は、運用により生じた運用益はない、(マイナスになった)という事はそれまで事前に月ごとに払っていたお金は返済してもらう権利はありますね?

その方が電話も一切でず、ラインも既読つかないです。

少し前に仕事変えて、引っ越ししたと電話で連絡あったのですが、もしそうだとするとどのような方法で住所を突き止める方法がありますか?

簡易裁判を起こそうと思っています。この方法がベストでしょうか?その場合何万円くらい以上だとマイナスにならずやる価値があるでしょうか?

自分ひとり弁護士つけずにする事は可能なのでしょうか?弁護士といわず何等かの士業の方をつけて費用を抑えてする方法などありますでしょうか?

質問が多いのでどれか一つでも回答いただければありがたく存じます。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>知人に運用してもらい、運用益が出た場合はその一部(割合は決めていた)をお渡しする契約…



知人さんは、金融商品取引法による許認可を受けているのですか。
証券外務員などの資格は持っているのですか。

>簡易裁判を起こそうと思っています…

知人さんが、正規の手続きを踏んだ業者でなければ、門前払いされるだけですよ。
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契約の詳細がわからないと何とも言えませんが、月毎に損益と報酬を清算することが、


明示的または暗黙的に合意されていたのであれば、
その後、運用益がマイナスになってもすでに払った報酬は返還されないと解釈するのが妥当です。

訴えても勝てるかどうかわかりませんので、契約を解除するくらいが妥当では?

たしかに、無許可で業として商品取引等を行うことは違法の可能性はありますが、
これらの法規制は投資者保護のためにあるので、この法律をもって損失が保護されないことはないと思います。
また、違法な契約で無効かどうかは裁判内でしか判断できませんから、
弁護士がやめておきましょうとアドバイスすることはあっても、門前払いということもありません。
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