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消防の設備について質問です。
乾燥設備に対して消火器は必要ですか?
また必要な場合にはどのような基準ですか?

A 回答 (2件)

消防法における消火器設置基準は、おもに××㎡の建物(たとえば劇場、学校、図書館)と、少量危険物(例:石油)や指定可燃物(例:紙屑)があるところ、それに100㎡以上の電気設備室などとなっています。



乾燥設備のような設備のくくりで特定されているわけではありません。消火器はABC粉末消火器のように電気火災に対しても初期消火できるものです。
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設備に消火器を設置する場合は、危険物設備・電気設備の場合などだけです。

その基準に該当が無ければ「乾燥設備」に消火器は必要ありません。

ただ、その設備が入っている建物には消火器が必要です。
その場合基準は
①その設備が入っている建物またはそのフロアなどを令別表1から見つけること
②令別表の用途に合わせた消火器の基準で消火器を設置すること
③条例によって加算または他の項目がないかどうかを確認すること
が必要になります。

算定には消防設備士乙6類の資格が必要ですし、建物など全体を見る必要があり、条例によって本数などが変わることもあるので、お近くの消防設備業者に相談してください。分からない時はとりあえず近くの消防に聞いてください。
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