現在社会保険に入っていて月に90時間以上パートで働いているのですが、別の収入(マイナンバーなどは提出しないので保険には一切関係なし)もあるため、パートの方を減らして国民健康保険にしようと思っています。
だいたい月に8万稼いだとしたら、国民健康保険は月にいくらぐらい払うことになるでしょうか?
地域によって金額も違うのでだいたいでわかる方がいたら教えていただきたいです。ちなみに私が住んでいるところはわりと田舎です。
もう少しで20歳になるので国民年金のことも考えると17000円程あるみたいなので、それプラス国民健康保険の金額がどれくらいかどうかで考えようと思っています。
もう1つの仕事でわりと稼げているので心配ないとは思うのですが、なるべく早く貯金をしたいため、入念に考えてます。
考えたくて検索したんですけど、馬鹿すぎて理解できなかったのでこちらに質問させていただきました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>別の収入と言うのも撮影のギャラなのですが、保険には一切関係なくただお金をもらっているだけなのです。
とても不思議な考え方をされているようですが、所得税は「申告納付」という制度になっています。簡単言えば、「自分で所得と税額を計算して納める」ということです。
パートの方も含めて給与所得の方については、親切にも(笑)会社が本人の代わりに「所得と税額を計算して納めてくれている」だけです。
ですから、「所得と税額を計算して納めてくれる」方がいない収入は、「自分で所得と税額を計算して納める」んです。「ただお金をもらっているだけ」というのは日本ではあり得ないんです。
あと、一般的にモデルさんの報酬については、10%の所得税が天引きされて支払われますから、多分、税金が引かれてますよ。質問者さんの収入からすると、本来は5%の税金で済むんですが。
つまり、確定申告をしないと、支払い過ぎになっている所得税の還付が受けられないですよ。
【国税庁 モデルの業務に関する報酬・料金】(4 第204条第1項第4号の報酬・料金)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
No.4
- 回答日時:
>別の収入と言うのも撮影のギャラ
>なのですが、保険には一切関係なく
>ただお金をもらっているだけなのです。
それは脱税になっている可能性が高い
です。
確定申告をして下さい。
ギャラの支払元がちゃんとしていると
あなたの脱税が見つかってしまうかも
しれません。
あなたは『自分で』
昨年1年間で、
もらったお金と、
使った経費を集計し、
パートの給与収入を合わせて、
税務署に行き、確定申告をして、
★納税しなければいけないのです。
今の状態だと『脱税』になって
しまいます。
3/15までに確定申告して、納税しない
と、後から税務から『お尋ね』が来て
無申告加算税、延滞税を余計にとられ
ることになりますよ。
昨年、使った経費
・現場までの交通費とか
・仕事のために買った衣装や道具等の
材料費、消耗品費
等々、領収書をとっておき、
それと、もらったお金を集計して、
収支内訳書を作成します。
さらに、
パートの社会保険を脱退したら、
国民健康保険や国民年金の保険料の
領収証書や保険料控除証明書も
社会保険料控除として申告できます。
それとパートの源泉徴収票と、
マイナンバー通知カード、
身分証をもって、税務署に行けば、
確定申告書が作成できます。
提出できたら、ただちに振込用紙で
所得税を納税することになります。
あと2週間ぐらいしかありません。
お急ぎ下さい。
No.3
- 回答日時:
結論から言うと、パートで社会保険に
入っている方が保険料は得ですよ。
社会保険料は『勤め先の』給料の
★約14~15%だと思ってください。
90時間で月9万だとしたら、
健康保険は、5%で
9万×5%=4,500円
厚生年金は、9%で
9万×9%=8,100円
合計 12,600円
下記は協会けんぽ(東京支部)の例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
それに対して、
国民年金は、月16,340円固定です。
4月から少し上がるかもしれません。
それだけで、上述の厚生年金保険料を
上回ります。
国民健康保険も、上述のように
月給できまるわけでなく、
★前年のあなたの所得と、
★お住まいの役所の保険料率で
★決まります。
昨年の年収はいくらでしたか?
どちらにお住まいですか?
それによって決まります。
下記で概算は計算できます。
http://www.kokuho-keisan.com/
今後、『別の収入』とパートの収入
両方があるならば、来年の保険料は
その合算で計算されるので、さらに
上がるとみてよいです。少なくとも、
パートの月4,500円よりも高い
とみた方がよいです。
もっと言うと、『別の収入』の収入内容
も影響します。
給料とかでないなら、確定申告をして
パート収入を合算したりしないと
いけなくなります。
>(マイナンバーなどは提出しない
>ので保険には一切関係なし)
それは誤解です。
後で痛い目に合いますよ。
マイナンバーなど関係ありません。
名前と住所に付いた『ただの番号』
です。
パート収入と『別の収入』により、
税金も保険料も影響することを
よく認識された方がよいです。
それであれば、パートで社会保険に
加入しているのが一番お得で、何の
不正もない状態となります。
そのあたり、よくご考慮下さい。
回答ありがとうございます。
社会保険の方がお得なのはわかっているのですが、現在撮影会モデルをしていましてそちらの関係で社会保険に入れるほど出勤できなくなってしまって。
なので国民年金保険に移ろうかなと考えてます。
別の収入と言うのも撮影のギャラなのですが、保険には一切関係なくただお金をもらっているだけなのです。
No.2
- 回答日時:
>月に8万稼いだとしたら、国民健康保険は月にいくら…
今現在いくら稼いでいるかは関係ありません。
国保は前年の所得によります。
前年と言っても 3月の現時点では一昨年分です。
まあ、もうすぐ新年度に入りますので去年分を元に試算するとしても、
>90時間以上パートで働いているので…
>別の収入…
別の収入とは具体的にどんな働き方ですか。
もらうお金が税法上の「給与」なのなら、90時間パートと足すといくらほどあったのですか。
仮に 150万だったとすれば、150万の給与「収入」を「所得」に換算したら 65万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここから市県民税の基礎控除 33万円を引いた 52万円が国保の所得割算定基礎額。
これを元に某市の例で試算すると、40歳未満で土地建物などは持っていない、家族ののかで国保はあなた1人だけとして、
・所得割 52万 × (7.89 + 2.40) % = 53,500円
・資産割 0円
・均等割 29,900 + 5,400 = 35,300円
・平等割 17,400 + 5,400 = 22,800円
・合計年額 111,600円
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
給与収入が 150万もなくもっと少なければ、低所得者軽減として7割引、5割引、2割引などが受けられる可能性もあります。
支払方法は 12ヶ月毎月払いというのはありません。
年4回分納とか、年 7~8回分納などです。
いずれにしても上記試算はあくまでも某市の例です。
あなたの市がこれより安いこともあれば高いこともあり得ます。
正確なことは地元市の HP などでご確認下さい。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険料は自治体の担当でもわからないと返事されますよ。
あくまで昨年度の加入者から計算されるものだからだそうです。
とはいえ、市のhpにちゃんと簡易計算方法が載ってたりして、
それで計算しても大きく変わりません。
自分も馬鹿すぎてこんな説明しかできません。
所轄の窓口に聞いてみてようやく近似値がでてくるだけということです。
検索は一般論ではなく、自治体のHPを検索してください。
住んでおられるところが大きな町なら、おそらく載っていると思います。
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