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私の好きなアーティストさんが、ライブのグッズで出しているボディーシールを車の後ろガラスかボディに貼りたいんですが、それは著作権などの違反になりますか??

質問者からの補足コメント

  • メルカリなどに、オリジナルステッカーを作りますなどの人に同じロゴなどのものを作っていただいて、車のボディなどに貼るのはどうなんでしょう??

      補足日時:2019/03/04 22:15

A 回答 (5件)

例えば、ドラえもんの絵を子供が描いたら、著作権違反だ逮捕!となるか?というとなりませんよね。


でもどっかのテーマパークでドラえもんっぽい着ぐるみを着ていたら違反になりますw

著作権違反は、簡単に言えば『訴えられたら罪になる』です。なので、常識の範囲で使ったり模倣したりしているならば問題ないでしょう。
(模倣物を売って金儲けしようとか、売ってるものと同様のものを無料配布して販売を阻害しよう、などすると、かなりNGです。)
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>それは著作権などの違反になりますか??


販売されていた状態であればなりません。

補足の方は違反そのものです。
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著作権は、営利目的以外の、個人使用は、可。

ただ、ボディに貼ると、はがすのが大変なので、ガラスが、お勧め。最後の手段としては、カッターの刃を、長く出して、そぎ取れます。
ちなみに、私は、磁力のあるゴム板に、シールを貼って、ボディに貼っています。
「私の好きなアーティストさんが、ライブのグ」の回答画像3
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著作権者にお問い合わせを


ダメだという人もいればOKという人もいます。
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なりません。

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