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タイトルどおりなのですが、日本の法律では逮捕後の拘留は10日とか20日とか聞いたのですが、やろうと覚えば、いつまで拘置所に拘留できるのでしょうか?

だって調べたら、鈴木宗男氏なんて否認を続けたから、10日や20日どころじゃなく、437日も拘留されていました。
となると、検察側が「否認しているし、まだ証拠調べが残っている、保釈したら証拠隠滅する、公判の準備ができるまで拘留の必要がある」と言って、わざと引き延ばしをすれば、理論上は何十年でも、あるいは一生拘置所に留めおく事が可能になるのでしょうか?

日本の法律では、拘留期間の限界って、ないのでしょうか? そんな馬鹿な、と思うのですが・・

A 回答 (7件)

なんか保釈金のことを勘違いしている人が大勢いるようです。

保釈金は裁判開始などの期限が来たら返還されるものですよ。儲けているわけじゃないのです。

>法律ではそうなっているんでしょうし、裁判所が許可したんでしょうが、ちょっと「無理スジ」のような感じもしました。

警察・検察の側からすれば罪状を見つけて逮捕すればいつまでも拘留できますので、罪状がある限りは無限に拘束できます。それが一生分あるなら死ぬまで拘置所は不可能ではありません。

弁護士会や人権監視団体などは、裁判所は「逮捕要件についてほぼ必ず許可を出している」という批判をしています。諸外国の刑事訴訟と比べると、日本の裁判所の逮捕許可はかなり緩いのは事実です。

最初ケリー氏も拘留されていましたが、ゴーン氏とケリー氏の昨年12月の再逮捕請求について、ケリー氏の請求は裁判所が却下しました。非常に珍しい例ですが、そういうこともあるといえばあるのです。

>日本の法律では、拘留期間の限界って、ないのでしょうか? そんな馬鹿な、と思うのですが・・

これにはいろいろな問題があるのです。
まず一番大きな問題は日本がいまだに「自白を重視する捜査方向や訴訟」を行っていることです。これが続く限り「人質司法」と呼ばれる長期拘留をやめることはできないでしょう。

ではなぜ「自白を重視するか」というと、欧米に比べて「司法取引やおとり捜査などの捜査手法が制限されているから」という部分もあるのです。

ケリー氏の再逮捕が不許可になった理由のひとつに「司法取引が一部可能になったから」というものがあります。その結果「再逮捕しても取り調べる内容に変わりはなく、司法取引で得た証拠を踏まえれば再逮捕する理由はない」として却下された部分もあると言われています。

欧米の司法は自白を強要しないというか容疑者の人権に配慮してそこまで突っ込めない分、状況証拠とか他人の証言などを重視します。だから司法取引などで「主犯を捕まえるために、罪の軽い協力者の起訴を免除する」と言うようなやり取りができるわけです。またおとり捜査もかなり可能で、これは「犯罪を作りだす」ことになるので日本では禁じられているのです。

ある意味日本の捜査当局者は欧米に比べれば「使える技が少ない」ので、どうしても長期拘留に頼る部分が大きいといえます。

昨年、警察が勝手にGPSを車に仕掛けていた、のが違法捜査で証拠能力無しとされました。日本は容疑がかけられていない状態の市民のプライバシーはものすごくよく守り、一般の反対も大きいのですが、一旦逮捕されると「推定有罪」になり一般の人も「調べるために拘留するのは当然」と考えるようなところがあるので、長期拘留が認められやすいのは、そういう日本人的な価値観も大いに影響しているのでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
詳しく解説していただいて、本当にありがとうございました。
極端な例として挙げたのですが、検察がやろうと思えば、それこそ「一生」拘置所の中で人生を終わらせる事も、理論上は可能なんですね。初めて知りました。メディアは、そんな事、一切報道しませんでしたので。

教えていただいて、やっぱり日本の司法は独特というか、外国には理解してもらえない特徴があるんですね。

よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/14 11:49

さすがに一生はないです。


法治国家と言っても人間の感情も働いているのですから。
法律の穴を探すつもりでそういう解釈をされているのでしょうが
常識で考えれば結論は明らかです。
ただ時に常識を覆すのが日本の当局なのでそこは警戒しないといけませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たしかに理論上はできても、感情もあるでしょうし、社会の影響もあるでしょうから、極端な事はできないでしょうね。

お礼日時:2019/03/14 11:54

2です。


一応通報させていただいたのですが(回答者のほう)
身内に拘留経験者がいます。
保釈金全額は戻ってこなかったです。
皆さん法律に詳しいのねえと感心しますが、
質問クローズしていただけませんでしょうか?
運営が動きませんので。
こんなところでくだらない炎上に参加したら質問者さまにも迷惑かけてしまいます。
よろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
遅くなり、すみませんでした。
phjさんのコメントで、ほとんど理解できましたので、この辺でクローズしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/14 11:53

わざと引き延ばしをすれば、理論上は何十年でも、


あるいは一生拘置所に留めおく事が可能になるのでしょうか?
 ↑
理論上は不可能です。



日本の法律では、拘留期間の限界って、ないのでしょうか?
  ↑
ありますよ。
最大で、警察から始まって23日です。
検察から計算すれば20日です。

長引いているのは次の理由です。

甲罪で20日勾留。
乙罪で20日勾留。
これだけで40日勾留出来ます。

更に丙罪で20日勾留
・・・・
10の犯罪を犯していれば、200日の勾留が
可能になります。

つまり沢山犯罪を犯していると、事実上
勾留期間が長くなる、ということです。

尚、起訴されれば、勾留期間の制約は
無くなります。

裁判が終わるまで、永久に勾留することも
理屈では可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なるほど。じゃ、たとえば鈴木宗男氏の場合なんかは、20以上の犯罪をしていたとされるんですね。
法律ではそうなっているんでしょうし、裁判所が許可したんでしょうが、ちょっと「無理スジ」のような感じもしました。

お礼日時:2019/03/06 10:57

「なんか10億円で保釈されちゃったみたいですが、(拘留所って儲かるんですね)


「治外法権」とか考えると日本で判決下すのは限界があるのでは。
フランスに強制送還されて終わりそう。」

 ↑↑↑

 何にも分かってないな
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なんか10億円で保釈されちゃったみたいですが、(拘留所って儲かるんですね)


「治外法権」とか考えると日本で判決下すのは限界があるのでは。
フランスに強制送還されて終わりそう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/06 10:54

刑事訴訟法を勉強しましょう。

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この回答へのお礼

> 刑事訴訟法を勉強しましょう。

知らないんだったら、書き込みは、やめましょう。

お礼日時:2019/03/05 19:06

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