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会社の総務から64才から年金が支給されるから65才ではなくて、64才誕生日までの雇用と言われました。
ある年金コラムを見ましたら、年金と雇用保険の関連で、64才11か月がお得!とありました。
総務にあと11か月の延長雇用をお願いすべきですか。

A 回答 (4件)

回答が無いようなので、


回答します。A^^;)

年金と雇用保険(失業給付等)との
支給条件をおさえておく必要が
あります。

①65歳未満では、年金と失業給付を
★両方は受給できない。
 65歳以上なら、年金と雇用保険の
★各種給付は、両方受給できる。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

②65歳以降では、失業給付でなく、
『高年齢求職者給付金』
 の受給申請ができる。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

③老齢厚生年金を受給しながら、
 社会保険に加入し、給与収入を
 得ている場合、老齢厚生年金の
 受給が減額されることがある。
(在職老齢年金制度)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

以上をふまえて、
>年金と雇用保険の関連で、
>64才11か月がお得!
というのは、①の話になります。

●65歳直前で退職し、失業給付を
●申請すれば、65歳で失業給付を
●受給でき、かつ、
●年金も受給できる。
ので、得だと言っているのです。

64歳で退職して、
▼失業給付を受給申請すると、
▲年金が受給できなくなります。
逆に、
64歳で退職して、
▲年金を受給する場合、
▼失業給付の申請はできない。
ということです。

②の『高年齢求職者給付金』は、
65歳以降退職した場合に、
年金ととも受給できますが、
失業給付より受給期間は短期間です。

失業給付も高年齢求職者給付金も
『求職者給付金』です。
求職活動をして、28日毎に
求職活動を報告して、認定されて
初めて給付金を受けられます。


最後の
③在職老齢年金制度も重要な
ポイントがあります。

64歳で老齢厚生年金の特別支給を
受給始めた場合、給与収入の金額
によっては、支給額が減額されます。

▲64歳までは、月収と厚生年金月額
▲合わせて、月28万を超えたら、
▲厚生年金部分が減額。
65歳以降は、月給と厚生年金で月額
合わせて、月46万を超えたら、
厚生年金部分が減額となります。

以上の条件をふまえた上で、
ご自身の収入条件や働く意欲、
会社側の条件等を考慮して、
ご判断いただければと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

書き足りない質問にごていねいに回答をくださりありがとうございました。家族と良く読み込んでいます。

お礼日時:2019/03/06 18:41

> ある年金コラムを…がお得!と


当然ながら、何がどうお得なのかが記されているはずですから、
その判断は貴方がすべきです。他人に、その内容は知る由もありません。

しかし、再雇用期限が会社側から示されているのに、
被雇用者側から、簡単に伸ばせるものなのでしょうか?
雇用契約書次第ですが。
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この回答へのお礼

ホントに書き足りなくて質問しました。確かに企業側に延長を申し込むのは難しいかもしれません。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/06 18:43

受給開始が遅ければ遅いほどもらえる額は増えるので、なるべく長く働けるに越したことはないです。

延長してもらえるならなるべく延長してもらいましょう。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。皆さんの意見も踏まえてダメ元で延長を確かめてみます。

お礼日時:2019/03/06 18:45

お願いしたければどうぞ。

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