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給与体系が基本給プラス歩合給の場合の有給休暇取得による支払いについて。
例えば有給を取った場合に、そのぶんプラスで払わなきゃいけないのでしょうか?
例えば基本給18万で歩合給が12万あったとして合計30万の給与となったとして、20日間勤務の内1日有給使ってるとしたら、月に160時間の業務と考えて120000➗160=750円だから750×8=1日に換算した歩合給6000円とみて基本給180000円プラス有給6000円プラス実働19日間に稼いだ歩合給120000円=合計306000円を払わないといけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ゆっきーむです。

    私が疑問なのは、労働基準法施行規則第25条第6号にある。
    その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金(歩合給)の総額を当該賃金算定期間における総労働時間で除した金額に、当該賃金算定期間における1日の平均所定労働時間を乗じて求める。

    そうなると、有給休暇を取った場合に、出勤した場合支払われたと想定される歩合給を支給しなければいけないなかを知りたいので、
    そう考えると、本来なら有給休暇1日分を使ったとして、実質19日間しか仕事はしてませんが、仮に20日出勤していたら6000円相当の歩合を貰えてたはずだよね?となり、基本給にその分を上乗せで支払わなければいけないのかな?とそれが正しいのか、間違ってるのかどうなんでしょう?

      補足日時:2019/03/07 19:06

A 回答 (4件)

有給休暇は、所定労働時間出勤したとみなすもので、休養等に影響はしません。

しかし、質問内容の労働条件で、基本給+歩合又は出来高制の場合は、労働基準法施行規則第25条の6の記述によれば、月平均の歩合又は出来高制の支払をすることになるかと思います。但し、就業規則等に有給休暇を取得し場合の賃金の計算方法等を記載されていると思います。
しかし、有給休暇は所定労働時間労働をした賃金等(給与)を保障するものであり、歩合又は出来高制の給与を保障する場合は、予めに労働契約又は雇用契約等に記載されているかと思います。
平成29年に職業安定法の改正により、平成30年1月1日に施行された。内容によると、労働条件の明示に書面で通知することが義務付けられました。
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質問者さんは雇用側なんですか?、


つまり、給料の支払い側、

有給休暇は労働者の権利ですから、
使ったからと言って、
基本給も歩合給も変動しないですけど。
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有給休暇を取った場合は、仕事をしないので、歩合給部分がゼロになります。


しかし、基本給は全部もらえます。それが「有給休暇」です。
歩合給と言うのは、出勤日に働いた結果に対する評価額です。
評価がゼロであれば、歩合給はゼロ、
評価が200%であれば、歩合給は2倍、という事になります。
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