No.3
- 回答日時:
分譲マンションですかね。
そうなら共用部分の用途変更ですから、管理組合の総会があって承認されたはずです。
あなたは店舗部分を借りているだけですからこの総会での議決権はありません。
ただ、その共用部分が駐輪場に変更されると店舗の営業に支障が生じるのであれば問題です。
事前にあなたへの問合せなどがあって、それを踏まえて管理組合の理事会や総会で検討したのならどうしようもないのですが、あなたの知らないところで勝手に決められたのなら営業妨害になります。
場合によっては、その総会の決定の無効や管理組合への損害賠償請求も可能です。
理事会あるいは管理会社に確認してみて、埒があかないようなら弁護士に相談ですね。
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