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持主は私なのですが、これは、犯罪になるのでしょうか?全然返してくれません
母が自分のバッグに入れて持ち歩いてます、弁護士に聞いてみたほうが良いでしょうか?
皆さん法律で知っている方がいましたら教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

貸した・預けたけれど、返してくれない。


だから返せは、民事の世界で犯罪ではない。

持っていた(保管していた)物が無くなった。
これは、盗難に合ったとすれば、犯罪になる(窃盗罪)。

以下は刑法からの引用
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


この第244条の規定により、犯罪ではあるが刑罰は免除されますね。
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>持主は私なのですが、これは、犯罪になるのでしょうか?全然返してくれません



「返してくれません」と言うことは、「貸したのか預けたのか」、と言う事ですが。
違っていたら、あなたはどう思っているのでしょう???
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弁護士じゃなくて、警察とか、役所とか、年金事務所とかに相談してみたら?

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