お金がないので、こちらに書かせてもらいます。
こんなことになり本当に申し訳ありません…。
家族のひとりが、器物破損罪を犯したことで留置場にいると連絡を受け、朝から母はパニックになってます。
今後は、保釈金を用意して、出してもらうことになりました。
逮捕にはならない?のだそうです。
法律は詳しくありませんので、そうなんだ…と思ってます…。
これからきっと、裁判なのかと思いますが、
現在の国選弁護人から私選弁護人に変更すべきでしょうか。
弁護士さんによって、刑罰は大きく変わりますか?
家族が過ちを犯したのは承知ですが、
本人は相当反省しているので、家族として、どうしても罰を軽くして、今後きちんと生きてほしい気持ちがあります…。
読んでいて嫌な気持ちになってしまったら、本当にすみません。
どうぞ法律や裁判に詳しい方だけ、お教えくださいませ。
罵りや侮辱はご勘弁ください。
よろしくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
刑(罰金)を受けるのと、慰謝料を払うのとは全く別です。
罰金刑は刑法による(犯罪への)刑事処罰です。慰謝料などの支払いは相手が要求してくるもので、刑法とは関係がなく、民法(民事)になります。揉めれば民事裁判で訴えられます。
僅かでも関係があるとすれば、刑事裁判が始まるまでに慰謝料などで相手と円満に収まっていれば、十分に反省しているとみなされて罪が少しは軽くなる可能性があるくらいですね。
そうなんですね!ご親切にありがとうございます。
感謝です。
弁護士さんはメールをくれたきり、連絡がとれないので、少しでも情報があると勉強になります。
お相手さんは、示談や謝罪に応じなかったと聞いてます。
今度はお相手さんから民事裁判(慰謝料請求)を起こされるのでしょうか?
それとも、つかまって罰金刑になったなら、とくに訴訟は起こさない人もいるのでしょうか。
弁護士さんのお話だと、あと、さらに10日拘留?されて、検察に罰金を払って、出所?と聞いてます。
なんだかわけがわりません…
皆様感謝です ごめんなさい
No.6
- 回答日時:
保釈金(正確には保釈保証金)は、本人が起訴された後に保釈を認めてもらう代わりに裁判所に納めるお金になります。
留置場にいるということは、まだ起訴されていないのではありませんか。なのに保釈金という話が出るのは不可解です。もし起訴されて裁判待ちなら、保釈金はありえますが。
器物損壊罪は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」なので、初犯なら執行猶予が付く可能性があります。
十分に反省していれば、実刑にはならないかもね。ただし前科は付きます。
くわしくありがとうございます、そういう仕組みなのか…と頷いていました。
さっき国選弁護人さんから短いCメールが来て、
保釈金払わなくて大丈夫になった
国に納める罰金を払うことになる
と言うお話でした。
これも前科…ってことなんでしょうか?
保釈金の話が出たときすごいびっくりしましたが、
とりあえず少し落ち着きました涙
これから裁判とかして、お相手さんに慰謝料とか払うのでしょうか?
初めてのことで、パニック、です。
まだ震えがとまりません、
皆さんありがとうございます
No.5
- 回答日時:
姉が警察官です。
こんな嘘を書いて他人の時間をうばって面白いですか?
器物損壊ぐらいで留置場には入れられませんよ。
保釈金を払うのは拘置所に入ってからです。
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なんか、自分より、ciaさんのほうが心配になった…。
あなたが、困ったとき、つらいとき、幸せでありますように。
ありがとう。