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明らかに刑事責任能力のある悪質な真犯人や凶悪犯でも弁護しなければいけない理由はなぜですか? 分かりやすく教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

”明らかに刑事責任能力のある悪質な真犯人や凶悪犯でも


 弁護しなければいけない理由はなぜですか?”
    ↑
明らかに責任能力があるのか、悪質なのかは裁判を
やってみて初めて判ることです。
俺は知っているといっても、それはその人の主観に
過ぎません。
客観化するためには、裁判が必要です。


”分かりやすく教えて下さい。”
    ↑
被告人を甲とします。

甲は人間ですから、良い処も悪い処も
あります。

検察は、被告の悪い処だけを主張します。
すると裁判官は、被告を極悪人だと認識
してしまいます。

これでは公平な裁判は出来ません。

だから、今度は弁護士が、被告人の良い処
だけを主張します。

そうすると、裁判官は被告の良い処、悪い処
双方を総合的に評価して、公平な判断をする
ことができるようになります。

これを「当事者訴訟」といい、米国に
倣ったものです。
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 真犯人や凶悪犯であることを、裁判を通じないで判断できるでしょうか。

裁判とは検察側と弁護側がそれぞれ証拠をだし、事件に対するお互いの見解を明らかにしたうえで判決がくだされる仕組みのことです。

 近代法の基本原則は推定無罪であり、弁護人がいない刑事裁判はありえません。
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>悪質な真犯人や凶悪犯でも弁護しなければいけない理由はなぜですか?



意地悪検察官に当たった場合、”妥当な刑”を超えた、量刑の上限を適用されるリスクがあります。
意地悪検察官の勝手を許さないために、刑を軽くする役目の弁護人を立て、検察・弁護の双方で議論させ、妥協点(=量刑)を見出すのです。
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それが弁護士の使命だから。


弁護士とは「法を駆使して依頼者の法的利益を優先的に考えてくれる味方」です。
ですから、弁護士に対しては虚言や嘘を申し上げてはいけない。
あとで、弁護士への発言と反する事実が出てきた場合、法的利益確保できないばかりではなく、法的味方である弁護士を信用してないとみなされ、依頼者の信頼関係が崩れますからね。
それに、日本では、どんな凶悪犯罪の現行犯であれ、基本的人権を失ってるわけではないので、裁判を受ける権利を認めており、裁判を経て判決が出るまでは犯罪者ではないのです。
そして、刑事裁判では必ず弁護士を付けなければいけません。
(訴訟、調停等の民事は除く)
ですから、どんな凶悪犯でも弁護するんですよ
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被疑者に与えられている、弁護を受ける権利によります。


法治国家では、通常認められている権利です。
悪質な真犯人でも、裁判所により、刑が確定するまでは、被疑者となります。
推定無罪といわれています。
憲法の基本的人権と刑事訴訟法により、保証されております。
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ひょっとしたら犯人じゃないかもしれないから。



あるいは、不当に重い量刑が下されるのを防ぐため。
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間違いなく犯人であるか確認するためです。



人間は神じゃないので「何でもお見通し」というわけに行きません。
なので両サイドから意見を交わしそれぞれ立証、反論を経て事実がどうであったか疑いのない状態にするのです。

そのため呼び名も
容疑者(疑いのあるもの)
 ↓
被告人(犯罪者として告訴されたもの)
 ↓
受刑者(犯罪者・真犯人として確定され刑罰を受けるもの)

となっています。
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