「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

確定申告についてなんですが、弟が計2ヶ所で働いているのですが、両方とも年末調整はしてもらっていないらしく、年間合わせてちょうど100万だったみたいです。でも確定申告はしないと言っています、大丈夫なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 年間合わせてちょうど100万とは2カ所の給与合計です。

      補足日時:2019/03/13 09:09

A 回答 (8件)

>弟が計2ヶ所で働いている


アルバイトとか、給与収入をもらって
いるということですかね?
それならば、
★確定申告の必要はありません。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃本業、副業とも給与収入で┃
┃全部で150万以下なら、┃
┃確定申告は不要です。  ┃
┗━━━━━━━━━━━━┛
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

但し、源泉徴収された所得税は多めに
徴収されているので、それは、
確定申告しない限り、返ってきません。

また、給与収入だけなら、
住民税の申告も特に必要ありません。
各勤め先から、給与支払報告書
(内容は源泉徴収票)が、役所に提出
されているため、それで住民税の
計算はされてしまいます。

所得税の還付して欲しいなら、
税務署へ行って確定申告して下さい。
3/15までにする必要もないです。


確定申告は難しくありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、
自宅等で、画面から、

両方の源泉徴収票から
両方の支払金額、源泉徴収税額、
学生であれば、勤労学生控除、
国民年金も納付しているならば、
社会保険料控除として、
申告しておくとよいでしょう。
加えて、
氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。

それに、
⑪両方の源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証、学生証等)
 のコピー
⑭あれば、保険料控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

所得税の還付金があれば、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 09:10

弟さんは2つの勤務先から「源泉徴収票」をもらっていると思います。


この「源泉徴収票」に「源泉徴収税額」の欄があります。
勤務先が支払う金額から「源泉徴収税額」を差し引て給与としてもらっています。
「確定申告」をしますと種々の条件がありますが、うまくすれば「源泉徴収税額」
を合計した金額(10万円弱?)が還付されて、指定の銀行に振り込まれます。

下のURLをクリックしますと「確定申告」するための入力画面が表示されます。
必要項目を入力しますと「確定申告書」が出来上がります。
さらに自宅のプリンターで印刷しますと税務署に提出する用紙が完成します。
この用紙と印鑑を持参して所轄の税務署に行き、印刷した用紙に間違いがないかを
チェックして貰います。
税務署でもPCがあり入力して印刷もできますが、混雑して時間が掛かりますので
自宅で入力し、印刷した用紙を持参した方が良いでしょう。

「確定申告書等作成コーナー/作成開始」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
・画面の「作成開始」をクリックします。
・画面の指示に従って入力していきます。
・最初は入力ミスがあると思いますが1つ戻して修正も可能です。

(注意)
「確定申告」の期限が3/15(金)までです。
15日は混雑しますので申告するなら、今日か明日と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 15:23

確定申告書を税務署へ郵送する場合、


コピーの提出が必要です。
税務署へ持参する際は見せるだけでも
よいですが、それは前からそうです。
e-Taxでは元々不要ですし。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …

デマ回答のうえに、人の回答の仕方に
主観的な意見するのは、どうかと思い
ます。
「確定申告についてなんですが、弟が計2ヶ所」の回答画像7
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 10:09

いいんじゃないですか、弟さんが困らないのであれば



普通は給料の支払いって源泉されてるわけなんです、税金分が予め引かれています
10万円働いて10万円支給されるんじゃなくて、手取りは9万円な事がほとんどです。

年間で支払う税金が1万円なのに11万円引かれている
請求のない税金は国庫にはいりますから、日本政府はありがたいです(^_^;

また、以前はどこかにお勤めですか?
年収が100万円以上有ったとか
確定申告や年末調整をしなければ、税務署は弟さんの年収を知りませんので、以前の収入が今もあるとみなして
以前の高い収入額に応じた税金額とみなして、請求を行いますので、それを払っているのなら、国庫も潤いますからいいですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 10:08

他の回答にあるように、低額所得者なので必要はありませんが、年末調整も確定申告もしないなら本人が損をしているだけなので国は困りませんよ。


No.4の説明には間違いがあります。
それに、
⑪両方の源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証、学生証等)のコピー
が必要だったのは去年までで、今年からは不要です。
入力完了後に出来上がるPDFを印刷したものと、年に4回送られてくる保険料控除のお知らせだけを郵送または持参すれば良いですよ。

※しかし、No.4はやたら改行が多くて読みにくいですね。無駄な改行は止めてほしいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 15:24

>でも確定申告はしないと言って…



この場合の確定申告は、権利であって義務ではありません。
義務なら好むと好まざるとに関わらず実行しないといけませんが、権利には行使しない自由もあります。

一方、給与である限り所得税を取らぬ狸の皮算用で前払いさせられています。
1年終わって狩りの成果が 100万ちょうどだったのなら所得税は発生せず、前払いさせられて分を取り戻す「権利」はあります。
この権利を行使するのが年末調整または確定申告です。

そんなはした金などお国にくれてやるわと、太っ腹をお持ちなら、権利を行使しなかったからと言って、法に触れるわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 10:08
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/13 09:10

何が百万なのてしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。年間合わせて100万とは2カ所の給与合計です。

お礼日時:2019/03/13 09:11

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