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普通免許で2トントラック乗るとしたら何か講習とか必要なんですか?普通に乗れる感じですか?確か教科書に普通免許で2トンまで乗れるって書いててネットで調べても乗れるって書いてあったんですが・・・どうなんでしょう?

A 回答 (4件)

現行(「準中型免許」新設以降)の「普免(略)」で乗れるのは、下記の通り。


大/中/準中型、大/小型特殊自動車、大/普通自動二輪車以外の自動車で、
・車両総重量 3,500kg未満
・最大積載量 2,000kg未満
・乗車定員 10人以下
(※これ以外にも、長さ、幅、高さなどの制限も有るけど、ここでは省略)

<本題>
2tトラック(2t車とも)とは「最大積載量」の方を意味するので、
従って、確認しなければならないポイントは、次の3つ。[優先度順]

1) いつ取得した「普通自動車免許」なのか。(免許証に書いて有る)
⇒ 準中型免許の新設は、2017年(平成29年)3月12日なので、
この日以降に取った普免なら、2tトラックの殆どが乗れなくなった。
https://www.55truck.com/journal/1.html
逆に言えば、この日より前に取得した場合は、乗れる可能性は高いが、
絶対とは言い切れない。(理由は、2)で説明)

2) 車両総重量が「3500kg」を超えるかどうか
⇒ 「車検証」で確認。 (3.5t 表記ではない)
2007年(平成19年)6月2日 - 中型自動車免許制度の新設により、
車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下から
車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下へと変更
準中型免許の新設=2017年(平成29年)3月12日までの場合は、こちらが適用。
(※10人を超える定員は有り得ないので、説明は省略)

3) MT車か、AT車か
⇒ 「AT免許で MT車に乗れない」と言う、大前提は当然の話なのだけど、
車検証には「MT」か「AT」かの項目が無いので、実車を見て確認。
(稀に車検証の車体番号などで検索して判る車種も。※添付画像の青枠参照)

>ほか
運転出来る免許の有無に関係なく「講習」は全く関係有りません。
(※会社などで独自に行うものは、免許の法律とは無関係と言う事)

もし乗れるなら、普通自動車(軽トラ、トールワゴン車未経験)との違いは、
・車両感覚が変わる (車体長、タイヤ位置・接地感、運転席の高さ など)
・車重を意識する =加速、停止距離長い、坂道での発進・失速
・眠くなり易い= 遅い、運転距離・運転時間が長い=疲れる
・cd値が大きい= 加速、燃費が悪い(ハイブリッド車も急増中だが)
・横風に弱い(主に「箱車」。空荷時。平[ひら]でも荷物次第)
・死角が増える (同上。車体が大きくなるのだから当然の事なのだが)
・重心が高い=Rが小さいカーブの高速走行は苦手 (同上)
・ルームミラーで後ろが見えない (同上。対策=カメラを付ける)
・高さ、道幅、重量制限で通行出来ない道が増える (同上)
・エンジンオイル交換など点検項目がシビアになる (使用頻度による)
・タイヤ交換(車体との脱着)が大変になる (雪国ならチェーンも)
・どこにでも気軽に駐車出来なくなる (車両感覚の1つとも言える)
・シートが殆どリクライニングしない (休憩時に辛い)
・遮音性が低い (商用車なのだから当然だけれども)
・高速の料金区分が「中型」に変わる (会社持ちなら良いが)
・燃料はじめ消耗品代が増える (同上)
・「タコグラフ、デジタコ」が付く…かもしれない (※会社による)
・洗車が大変になる (本人がしなくても住むなら良いが…)

※知らない単語・用語は検索して勉強しておきましょう。
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※こちらも
https://goo.gl/3Szg9r
https://oshiete.goo.ne.jp/guide/about
http://u0u1.net/PNkg
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「普通免許で2トントラック乗るとしたら何か」の回答画像4
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車両次第だと思いますが、現在の2tトラックの多くは、現行制度の普通免許で運転できないと思います。



そもそも運転免許の運転可能な車両を見る際には、最大積載重量ではなく、車両の総重量・最大定員・車両のサイズなどです。

改正前の改正前の普通自動車免許であれば、現在は中型自動車免許8t限定となっているはずです。
この時代の普通免許であれば、4t車や4tロング車が可能だと言われていました。

次の改正前普通免許であれば、現在は準中型自動車免許5t限定となっているはずです。
この時代の普通免許であれば、2t車が可能だとされていました。

しかし現行の普通免許ですと、1t車や1.5t車ぐらいしか運転できません。
また、架装(ダンプやユニックなど)の関係で積載が小さくなっているだけの自動車であれば、車両そのものの総重量で見ますので、運転できないものもあります。

私の友人の経営する会社の車両は、積載2t車ですが、ダンプやユニックがある関係で、準中型5t限定の免許でも運転できません。従業員に中型免許を取得させたと聞きます。

人それぞれ取得した時の免許種別でいわれることが多く、実際の免許種別で言わないことが多いように思います。
あなたの言われる普通自動車免許がいつの時代なのか、現行なのかで、運転できる車両が異なります。
丁寧な運送会社やレンタカーですと、運転席や運転席ドアなどに必要な運転免許のシールなどがあったりします。
このシールでは、中型や準中型、いつ以前の普通免許などが書かれていたと思います。

一般的にトラックのサイズを積載で話しますが、運転免許では総重量であり、総重量以外の条件もあるので、初めて運転する車両は車検証と自分の免許の車両範囲の確認をすべきだと思います。

あとどの時代の普通自動車免許も普通自動車のみで教習や試験を受け取得しているかと思いますが、改正前前の普通免許では教習等を受けていないトラックを独学で運転可能です。
しかし、その時代の後に生まれた準中型免許や中型免許の教習や試験は、トラックでの教習や試験となっています。私の取得した普通免許で現行の中型8t限定と準中型の限定なし免許ではほぼほぼ同じ範囲になるかと思いますが、私の時代にはないトラック教習なのです。

仕事や話題などとなりますと、世代なども異なりますので、ご注意ください。
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講習などの法的義務はありませんが、ある程度の慣れは必要です。


ボンネットタイプの乗用車とは運転席の位置が異なりますから、特に狭い道での曲がり方に要注意です。

※ワンボックスカーなどの運転経験があれば、問題ないでしょう。
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2tは普通免許で乗れますよ

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