人生で一番思い出に残ってる靴

夫は現在63歳。3年前に会社を退職し、現在は年金需給者となり、私も今年から(61歳~)年金が一部ですが出始めます。
ですが、年金だけでは足りないため只今就活中です。
そこで、大きな疑問が!
いくらまでの収入範囲で働けば、
夫の年金・私の年金が減らなく有効に働けるのでしょうか?
教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こうした質問をされる場合は、おおまかでも夫婦それぞれの今までの年金加入状況が必要となります、そうでないと適切な回答はつかなくて、本当に必要な情報は得られず、一般的な内容のみの回答しかつかないといったことになります。



① ご質問内容について、一番に考えなければならないことは加給・振替についてです。
例えば、夫の厚生年金加入 40年 妻 19年 といったときに
妻が1年厚生年金加入した場合
夫65歳から妻65までつくはずだった加給年金(現在で年389,800円)がつかなくなるといったこともあります。
また、そうなれば 65から妻につくはずだった振替加算もつかなくなります。
そもそも 妻は20年以上努めておれば、加給・振替は関係ない話とはなります。
この点は把握されているでしょうか。

② 次に在職老齢年金についてですが、65までの間で一体妻がいくら報酬がもらえるか、年金の基本月額がいくらなのか不明です。

一般的に考えて、女性の場合で60過ぎてるなら、よほどの専門職出ない限り、高報酬にはならないかもしれません。
つまりは 関係ない話となる可能性が高いです。
仮に妻の報酬が高くなり 年金カットされたとしても 高報酬で働くほうが実質収入がおおくなるのはあきらかです。
調整してまで下げる必要は まず ないはずです。

③ 次に厚生年金加入する働い方が良いかどうかの議論があるかと思います。
勤め先の規模によっても変わってくる場合もあります。
妻も夫も国保加入か、夫の健保などの扶養なのかにより変わってくる点もあります。
一定厚生年金加入となれば あなたの将来の年金額は増えるといったメリットもあります。

ご検討ください
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この回答へのお礼

tama-samaさん
ありがとうございます。
複雑ですね。お教えいただいた情報をもとに年金事務所に相談に
いってまいります。

お礼日時:2019/03/17 11:40

老齢厚生年金を受給し、同時に、


就職して『社会保険に加入』して
給与収入を得る場合、金額により
老齢厚生年金の支給額が減額される
場合があります。

これを『在職老齢年金』と言います。

▲64歳までは、月給と厚生年金の月額
▲合わせて、月28万を超えたら、
▲厚生年金部分が減額となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

因みに、
65歳以降でも月給と厚生年金の月額
合わせて、月46万を超えたら、
厚生年金部分が減額となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

この制約を受けないようにするには、
勤務先の社会保険に加入しないか、
老齢厚生年金の受給額に合わせて
給与収入を調整するかになります。

いずれにしても、勤務時間などの
調整が必要になります。

社会保険の加入条件としては、
・勤務時間が週20時間以上
・1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
・勤務期間が1年以上見込み
・勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
・学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
給料から保険料が天引きされます。

この条件を満たさない場合でも
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
ということです。

あるいは、年金額と月給との調整に
なるわけですが、これは結構難しい
です。
月給と言っても『総報酬月額』という
年金事務所が保険料を決めるための
月収で減額の可否を決めるので、
ご留意下さい。
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この回答へのお礼

初めてこのサイトを利用しました。
短時間にこんなに的確で過不足無い回答が来るとは、驚きです。
有難うございました。

お礼日時:2019/03/14 20:45

厚生年金・健康保険 適用外の雇用なら減額されません

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2019/03/14 20:46

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